退職後の国民健康保険、加入手続きの期間って?利用可能な保険3種&給付内容!
職場を退職した直後に転職をしない、またはそれまでに期間が開く場合、健康保険の被保険者資格は消え、国民健康保険への加入か任意継続被保険者手続き、または家族の健康保険の被扶養者になることが必要となります。
しかし、なんだかややこしくてわかりにくい、でも人には聞きにくい保険制度。ここではその中でも国民健康保険の加入手続きに関する情報をお伝えします。
退職後の健康保険はどうすればいい?3パターンを知ろう
冒頭でもお伝えしたとおり、退職後に転職しない場合や転職するまでに期間が開くといった場合には前職で有効だった健康保険の資格を喪失するため、新たな形態での保険に加入する必要があります。
これを怠ると、もし事故で怪我をしてしまったり病気にかかってしまった場合に保険が適用されず、高額な医療費を支払わなくてはならなくなります。
退職後に選べる選択肢としては、(1)会社の任意継続被保険者となるか、(2)国民健康保険に加入するか、(3)家族の健康保険の被扶養者になるかの3つのパターンが考えられます。
任意継続被保険者とは?
まず任意継続被保険者制度とは、通常事業所に雇用されることによってその資格を得られる健康保険について、その事業所を退職した後も最長2年間その保険の資格を持ち続けることができる制度です。
ただしこれについてはある一定の加入条件を満たしている必要があり、届出や保険料の納付などの義務を加入者本人が負うことになります。加入条件は以下の通りす。
(1)健康保険の資格喪失日の前日(退職日)までに、継続して2カ月以上の被保険者期間がある
(2)75歳未満である
(3)加入申請は資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内
国民健康保険とは?
国民健康保険とは、万が一怪我や病気をした場合に備えて、加入者同士で税という形で保険料を払うことによって各々の医療費の負担を助け合おうという制度です。
日本では国民全員が何かしらの医療保険に加入する(国民皆保険制度)ことになっていますが、この国民権保険はその中心となる制度として、日々国民が安心して医療を受けることのできる環境づくりに役立っています。
国民のうち法律によって定められた人が加入することができるこの国民健康保険。そのラインナップがこちらです。
(1)自営業の方
(2)農業・漁業で生計を立てている方
(3)パート・アルバイト雇用の方(職場の健康保険に加入している場合を除く)
(4)退職して職場の健康保険の資格を喪失した方
(5)外国籍で、3ヶ月以上の在留資格が認められた住所のある方
家族の健康保険の被扶養者とは?
健康保険においては通常被保険者が怪我や病気、亡くなった場合や出産することになった場合に受けられる医療の給付制度ですが、被保険者のみならずその被扶養者にも同様に適用されます。
国民健康保険の被扶養者になれるのは以下に該当する方になります。
(1)下記のうち、主に被保険者によって生計を維持されている方
(同居の必要性なし)
・被保険者の直系尊属
・配偶者(内縁を含む)
・子
・孫
・兄弟姉妹
(2)下記のうち、被保険者と同一世帯で主に被保険者の収入によって生計を維持されている方
(同居の必要性あり)
・被保険者の三親等以内の親族((1)の該当者は含まない)
・被保険者の内縁の配偶者の、父母および子
・上記の配偶者が亡くなった後の、父母および子
保険3種類への加入の手続き期間など基礎情報を知ろう
ここからはそれぞれの保険に関する手続き期間などの基礎情報をお伝えします。
任意継続被保険者制度の手続き期間
任意継続被保険者制度を利用するために行う手続きは期間が短く、退職日の翌日から20日以内に行う必要があります。
恐ろしいことに、この期間を過ぎてしまた場合には基本的に受けつけてもらえません(正当な理由があると認められた場合にはその限りではありません)。
任意継続被保険者制度の手続き申請の可能な期間はとても短いため、十分に注意してください。なお、手続きを行うことができる場所はそれまで加入していた健康保険によって異なり、以下の通りになります。
*「組合管掌健康保険」に加入していた場合
→健康保険組合事務所
*「全国健康保険協会(協会けんぽ)」に加入していた場合
→全国健康保険協会
ただし郵送でも受け付け可能となっています。健康保険証に保険者の名称が記載されているので確認しましょう。
国民健康保険の手続き期間
国民健康保険の保険料は家族の人数、昨年の所得、世帯の資産などが基となりますが、その算出方法が各市町村によってそれぞれ異なります。
そのため所得が全く同じ数字でも居住している地域によって決定される保険料に違いが出ます。
なお、保険料の納付方法も書く市町村によって異なるため、その詳細は自らが居住している国民健康保険窓口へ問い合わせて確認しましょう。
ただし手続きの期間は共通しており、原則退職日の翌日から数えて14日以内に行うことが定められており、任意継続被保険者制度の申請期間よりも更に短いです。
ただし、これはあくまで原則のため遅れてしまってもこちらについては手続き可能ですが、その分退職日の翌日までさかのぼって保険料を支払う必要があることを留意しておきましょう。
また保険証がないためその期間内の医療費は一旦全額を自己負担する場合があります。詳しい情報は居住している市町村の窓口に問い合わせましょう。
ただしこの居住する市区町村の窓口に申請を行い支給の決定がなされれば、自己負担分を除いた金額を支払ってもらうことが可能です。もしもの時に備えて頭に入れておきましょう。
ちなみに、一旦全額の自己負担を行う必要があるのは以下のような場合です。
(1)やむを得ない事情で保険の取扱いをしていない病院で治療を受けた場合や、保険証を持たずに治療を受けた場合
(2)国保を扱っていない柔道整復師の施術代
(3)医師から指示された、はり・きゅう・あんま・マッサージ代
(4)コルセットなどの治療用装具を購入した場合
(5)輸血のための生血代
(6)海外渡航中、急病やケガで病院にかかった場合(海外療養費)
※参考元・・・公益社団法人 国民健康保険中央会 サイトマップ個人情報等の取り組みについて
被扶養者となる手続きに期間なし。基本情報を知ろう
まず被扶養者として認められるためには、大前提として被保険者(自分を扶養してくれる人)の収入によって生計を維持している事実が必要です。そしてその認定を行うための基準が設けられています。
しかしその基準を照らし合わせることによって、被扶養者認定の決定の妥当性を社会通念上欠くと考えられる場合には、その者の具体的な事情によって判断されます。
被扶養者の認定に際して設けられている基準は以下の通りとなります。
<対象者が被保険者と一緒に住んでいる場合>
(1)対象者の年収が130万円未満かつ、被保険者の年収の2分の1未満である場合は認定可。
(※対象者が60歳以上、または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合の年収の規定は180万円未満)
(2)上記に該当しない場合、対象者の年収が130万円未満(※の条件も含める)かつ、被保険者の年収を上回らない場合、その世帯の生計の状況を果たしていると認められる場合に認定可。
<対象者が被保険者と一緒に住んでいない場合>
対象者の年収が130万円未満(※の条件も含める)かつ、被保険者からの援助による収入額より低い場合に認定可。
国民健康保険の給付内容を紹介!
さて、ここでは国民健康保険の具体的な給付内容についてお伝えしていきます。国民健康保険によって得られる給付の内容について見ていきましょう。
怪我や病気などで病院などにかかる場合、国民保険被保険者証(保険証)を提示することにより医療費の一部を自己負担するだけで済みます。
自己負担の割合は年齢によって変わり、義務教育就学前は2割、義務教育就学後~70際未満の場合は3割となります。
そして70歳以上75歳未満の場合、現役並み所得者は3割負担で、現役並み所得でない場合は、昭和19年4月1日以前生まれの場合が1割、昭和19年4月2日以降生まれの場合が2割となります。
また、入院した際の食事代も一部自己負担をするだけでOKです。ただそれについても個人によって規定次第で差があります。
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