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年収と手取りの計算方法・徹底解説!手当と税金の種類とは【手取り早見表あり】

手取り額は給与明細に示される金額と異なるため、計算方法がよく分からないという人も多いのではないでしょうか?給与として示される金額には、基本給以外にもさまざまなものが含まれています。

自分が受け取る金額を正しく把握するには、それぞれの違いをしっかり理解する必要があるでしょう。そこで本記事では、年収や手取りの計算方法について、手当や税金の種類に触れながら徹底的に解説します。

年収、月収、月給の定義を確認しよう

収入を表す用語としては、年収に加えて月収や月給などさまざまなものがあります。各用語には、どのような違いがあるのでしょうか。まずは、それぞれの具体的な定義について確認しましょう。

年収の定義

一般的に、年収とは1年間に支払われたお金のすべてを合計した金額を意味します。基本給だけでなく、毎月の交通費や年に数回あるボーナスもすべて含んだ総額です。

会社が独自に定める手当がある場合は、それらもすべて年収に含めます。なお、収入については「額面」や「手取り」といった表現がされることもあります。

額面とは、会社から支払われたすべての金額を意味する言葉です。

一方、手取りとは、給与から天引きされる税金や社会保険料を差し引き、実際に自分の手元に入る金額を表しています。そのため、手取りは額面よりも少ない金額となります。

年収は、自分に対して支払われた金額をすべて含んでいるため、額面の金額です。ただし、税金を計算する際の基準となる年収については、一般的な定義とは異なる解釈がされています。

1カ月あたりの通勤手当が15万円を超えない場合は非課税となるため、毎月の通勤手当が15万円より少ない場合は、税金を計算する際の基準となる年収の金額に通勤手当は含めません。

これは公共交通機関を利用する場合の規定です。自動車通勤の場合は、さらに別の基準が設けられています。

なお、社会保険料については一般的な年収の定義と同様、交通費もすべて含めた金額を年収として計算します。

月収の定義

月収とは、年収を12で割って1カ月分を算出した金額です。ただし、実際の月収は月によって変化する場合もあります。

なぜなら、月ごとに時間外手当の金額が変化したり、通勤手当が数カ月ごとにまとめて支給されたりするケースもあるからです。

また、年収にはボーナスも含まれているので、年収を単純に12で割ると実際の月収よりも高い金額となる場合が多いでしょう。

とはいえ、毎月の平均的な月収を聞かれたときには、年収を12で割った大体の月収を答えれば問題ありません。

反対に、ピンポイントである月の月収を聞かれたときには、その月の月収を正確に答える必要があります。実際に支給された月収は、会社から毎月配布される給与明細の「総支給金額」の欄で確認できます。

なお、月収も額面上の金額なので、実際にはそこから税金や社会保険料が天引きされる点に注意しましょう。実際に手元に入る手取りの金額は、ここでいう月収よりも少なくなります。

月給の定義

月収と混同されやすい用語として、月給もあります。一般的に、月給とは基本給と毎月固定で支給される手当を合わせた金額です。

たとえば、役職手当や家族手当など毎月同じ金額が継続的に支給されるものが固定額の手当に該当します。月によって金額が変動する時間外手当や出張費などは月給には含まれません。

つまり、月によって変動することがなく、毎月確実に支給される最低金額が月給です。

ただし、月給も額面上の金額であり、そこからさらに税金や社会保険料が天引きされます。そのため、月給のすべてが自分の手元に支給されるわけではない点に注意が必要です。

求人情報を見ると、月給しか表記されていないケースもあります。その場合、条件によってはさらに手当が追加される可能性もあるでしょう。

とはいえ、月給以外の手当やボーナスが特にない場合は、手元に入る金額は月給より少なくなります。求人情報をチェックするときは、その点も考慮したうえで仕事を探すといいでしょう。

【年収早見表つき】年収の計算方法を知ろう

年収を計算するには、基本給やボーナスに加えて手当についても理解しておく必要があります。

年収には控除される税金も含まれているので、その種類についても知っておくと安心です。ここでは、手当や税金の種類とともに、年収の計算方法を紹介します。

会社から受け取れる手当の種類

手当にはさまざまな種類があります。ただし、手当の種類は会社によっても異なるため、すべてを受け取れるわけでありません。

手当を受け取るには、それぞれの支給条件を満たす必要があります。ここでは、代表的な手当の種類とそれぞれの支給条件について紹介します。

時間外手当

時間外手当は、いわゆる残業代のことです。会社との契約であらかじめ定められている労働時間や法定労働時間を超えて働くと、時間外手当が加算されます。

法定労働時間を定めているのは労働基準法で、具体的には1日8時間・週40時間を超えて働く場合に時間外手当を支給する必要があるとしています。

法定労働時間を超えて働く際の時間外手当は、通常の賃金を25%増しにした金額です。

たとえば、基本給から計算した1時間あたりの賃金が1200円だった場合、残業を1時間するごとに1500円の時間外手当がつきます。

なお、会社によっては「みなし労働時間制」や「専門業務型裁量労働制」を取り入れているところもあるでしょう。

その場合、あらかじめ法定労働時間を超える残業時間を考慮し、一定額を時間外手当として支給するケースもあります。

ただし、想定されている残業時間を超えて残業をしたときに、その分の時間外手当が追加で支払われることになっています。

みなし労働時間制は、業務の都合上、会社側が実際の労働時間を把握するのが難しい職種に適用可能です。

たとえば、外回りの多い営業職に対して適用され、一定時間労働したとみなして毎月の賃金が支払われます。

一方、専門業務型裁量労働制は、時間配分をそれぞれの社員に任せる必要のある専門職に適用されるものです。

専門業務型裁量労働制を適用できるのは、研究職や弁護士など一部の職種のみに限定されています。

みなし労働時間制や専門業務型裁量労働制を会社が取り入れるには、労使協定を結んだり、労働基準監督署へ届け出をしたりする必要があります。

希望職種にこれらが適用されている場合は、会社側が正しい手続きを取っているか確認しておくと安心です。

休日手当

休日手当は、もともと休日として定められていた日に働いた場合に支給される手当です。

労働基準法では、労働者は週1回以上または4週間に4回以上の休日を取らなければならないと定められています。

ただし、実際には週休2日制をとっている会社も多く、会社が定める休日に出勤した場合は休日手当が支給される場合もあります。

法定の休日手当は、通常の賃金を35%増しにした金額です。休日出勤の際には、給与にきちんと反映されているか確認しましょう。

夜勤手当

夜勤手当は、深夜に働いた場合に支給される手当です。労働基準法では、午後10時から午前5時の間に労働する人に対して割増賃金を支払う必要があると定めています。

夜勤手当は、時間外手当と同じく通常の賃金を25%増しにした金額です。ただし、夜勤の有無は職種によって異なります。

夜勤がある可能性のある職種としては、たとえば警備員やシステムエンジニアなどが挙げられます。夜勤がある職種に就く場合は、夜勤手当がきちんと支給されているかチェックしましょう。

資格手当

資格手当は、一定の資格を有する人に支給される手当です。資格手当の有無や支給対象となる資格の種類は、会社によって異なります。

基本的には、会社の業務に直結する資格に対して支給されることが多いです。国家資格や難易度が高い資格に対しては、高額な資格手当が支給されるケースもあります。

資格手当の金額は会社が資格の種類に合わせてそれぞれ定めており、平均すると月額1000円~5万円程度と幅があります。資格手当がつくと、毎月一定額を継続的に受け取れます。

資格手当は高いスキルや知識に対して支給されるものなので、会社によっては技能手当とよんでいる場合もあります。

なお、社員の資格取得を推奨しており、在職中に資格を取得すると報奨金を支給する会社もあるでしょう。報奨金は5000円程度の場合もあれば、20万円以上の高額なケースもあります。

さらに、資格取得の前に、勉強のための費用として一定額を支給しているところもあります。ただし、報奨金や勉強のための費用が支給されるのは、1つの資格につき1回だけです。

役職手当

役職手当は、役職についている人に対して支給される手当です。役職によって手当の金額は異なり、基本的に役職が高くなるほど高額になります。

新入社員のうちは特に役職がついていない人が多いため、役職手当が支給される人はほとんどいません。しかし、会社で経験を積んで昇進できれば、役職手当が毎月支給されるようになります。

役職手当がつけば収入が増えますが、その分、責任も重くなります。そのため、自覚をもって働く必要があるでしょう。なお、実力主義の会社であれば、若手でも早い段階で役職がつくケースもあります。

家族手当

家族手当は、専業主婦の妻や子どもなどの扶養家族がいる場合に支給される手当です。会社によっては、家族手当を扶養手当と呼んでいるケースもあります。

家族手当の目的は、社員とその家族の生活を支えることです。

家族手当の有無や金額は会社によって異なりますが、一般的には配偶者に対して月額1万円程度、子ども1人に対して月額3000円程度が支給されます。

家族手当は会社に申請しないと支給されないため、扶養家族が増えた場合は忘れずに手続きしましょう。

住宅手当

住宅手当は、社員の住居費として支給される手当です。賃貸物件の家賃や持ち家の住宅ローンの返済を支援するために支給されています。

住居費にかかる費用のすべてを支給している会社もありますが、基本的には一部を補助しているケースがほとんどです。実際にかかっている住居費を申告すると、一定の割合を支給してもらえます。

会社によっては基本給に対して一定の割合を支給する場合もあるでしょう。また、勤務地や扶養家族の有無によって支給される割合が変わるケースもあります。

中には、住居手当を支給していない会社もあります。ただし、住居手当を支給していない場合は他の手当や福利厚生を取り入れているケースもあるので、確認してみるといいでしょう。

通勤手当

通勤手当は、家から会社までの通勤にかかる費用を支給するものです。ただし、実際にかかった費用を後から申告するわけではなく、社員の住所をもとに算出した金額を支給する会社が多いです。

電車やバスなどの公共交通機関の運賃はもちろん、自動車で通勤する際のガソリン代も対象となります。

通勤にかかる費用のすべてが支給される場合も多いですが、なかには独自に金額の上限を定めている会社もあります。

領収書や定期のコピーなどの提出が求められない場合も多いですが、あえて徒歩や自転車などで通勤している場合は注意が必要です。

なぜなら、通勤に費用がかかっていないにもかかわらず通勤手当を受け取っていると、不正行為だとみなされる恐れもあるからです。

なかには抜き打ちでチェックを行っている会社もあるので、実際の状況に即した通勤手当を受け取るようにしましょう。

食事手当

食事手当は、社員の食事にかかる費用を支給する手当です。主に昼食が対象となっており、福利厚生の一環として支給されています。

たとえば、1日あたりの金額が決められていて、各月の勤務日数に応じた金額が支給されるケースも多いです。ただし、なかには食事手当を支給していない会社も存在します。

その場合、食事手当の代わりに、無料でランチが食べられる食堂を設けていたり、食事券やチケットを配布したりしているケースもあります。

食事の支援については会社によって異なる取り組みがあるので、求人情報を見るときは福利厚生に関する記載もよく確認しましょう。

そして、手当は会社が独自に定めているため、他にもさまざまなものがあります。

寒冷地手当

たとえば、勤務地が東北や北海道などの北国であれば、冬に寒冷地手当が支給されるケースもあります。寒冷地手当の目的は、社員の生活支援です。

精勤手当・皆勤手当

中には遅刻や欠勤のない社員に対し、精勤手当や皆勤手当を支給している会社もあります。

ちなみに、研修へ参加するための費用を支給する研修手当もあります。会社によってはさらに別の手当がある場合もあるので、きちんと申請すれば収入の増加につなげられるでしょう。

控除される税金の種類

給与から控除される税金としては、さまざまな種類があります。ここでは、それぞれの税金の概要とともに計算方法について紹介します。

健康保険料

健康保険は、病気やけがに備えるための公的な制度です。病院に行って保険証を出すと3割負担のみで医療を受けられますが、それは健康保険制度によるものです。

健康保険は健康保険法によって定められており、会社員であれば基本的に加入が義務付けられています。

ただし、運営団体は複数あるため、会社によって加入している保険協会や保険組合は異なっています。そのため、第二新卒として転職すると、それまでとは異なる保険証が配布される場合もあるでしょう。

なお、妻や子どもなどの扶養家族がいる場合は、本人と一緒に家族も健康保険へ加入できます。

健康保険料は標準報酬月額を基準にして計算されますが、実際の金額は加入団体や都道府県によって違いがあります。

標準報酬月額とは、4~6月の給与を基準にして計算するものです。たとえば、東京都に住んでいて協会けんぽに加入している場合、標準報酬月額が6万3000円未満なら保険料は月額5724円です。

ただし、健康保険料の半分は会社が負担するため、給与から天引きされる保険料は月額2862円となります。

健康保険料の標準報酬月額は1~50等級にわかれています。標準報酬月額が135万5000円以上になると保険料は一律となり、月額6万8596円です。

厚生年金保険料

厚生年金とは、会社員が加入する公的年金です。会社員になれば、20歳以上のすべての国民が加入する国民年金に加え、厚生年金にも加入しなければなりません。

年金のために支払う金額が増えますが、その分、将来的にもらえる年金の金額も多くなります。国民年金の保険料は一律であるのに対し、厚生年金の保険料は標準報酬月額によって変化します。

厚生年金保険料の標準報酬月額は、健康保険と同様、4~6月の給与を基準にして計算したものです。

厚生年金の保険料も半分は会社に負担してもらえるため、給与から引かれるのは実際の保険料の半額となります。

たとえば、標準報酬月額が9万3000円以下なら、実際に負担する保険料は月額8052円です。一方、標準報酬月額60万5000円以上の保険料は月額5万6730円とされています。

標準報酬月額60万5000円以上になれば保険料は一律となり、具体的には月額5万6730円となります。

雇用保険料

雇用保険とは、労働者の生活や再雇用を支援するための公的制度です。雇用保険に加入して一定の条件を満たしてれば、仕事を辞めたときに手当を受け取れます。

また、離職後の再就職に向けた職業訓練を無料で受けることも可能です。さらに、雇用保険に加入していると、育児や介護で休業する際も給付を受けられます。

人材を雇用する企業は、必ず雇用保険に加入しなければならないと定められています。基本的に、正社員であれば雇用保険の対象者です。

雇用保険料は、賃金に料率をかけて算出します。一般の事業の場合、労働者の雇用保険料率は1000分の3と定められています。

農林水産や建設などの事業については、労働者の雇用保険料率は1000分の4です。

所得税

所得税とは、個人が1年間に得た所得に対して課される税金です。会社員の所得とは、収入から給与所得控除を差し引いた金額を指しています。

給与所得控除は給与の金額に応じて決められており、令和2年分以降については180万円以下から850万円超までの5つの段階に分けられています。

具体的な給与所得控除額は、たとえば給与が180万円以下なら「給与の40%-10万円」、給与が180~360万円以下なら「給与の30%+8万円」です。

給与が850万円を超えている場合の給与所得控除額は195万円で、これが上限となっています。所得税を計算する際は、所得からさらに所得控除を差し引くことも可能です。

所得控除としては、生命保険料控除や配偶者控除などがあげられます。所得税額は、収入から給与所得控除や所得控除などを差し引いた金額に所得税率をかけて計算します。

なお、所得税率は課税される所得金額に応じて変化するため注意が必要です。たとえば、課税される所得金額が195万円以下であれば、所得税率は5%となります。

一方、課税される所得金額が195~330万円以下であれば所得税率は10%となり、9万7500円の控除を受けられるようになります。

さらに、所得金額が4000万円超になると所得税率は45%となり、それ以上については一律の税率です。この場合、控除される金額は479万6000にもなります。

住民税

住民税とは、住んでいる地方公共団体に納める税金です。市町村民税と都道府県民税を合わせて住民税とよばれています。

住民税は、さらに所得割額と均等割額に分かれています。所得割額の税率は10%と定められており、内訳は市町村民税が6%、都道府県民税が4%です。

所得の金額にかかわらず一律の税率が採用されているため、所得が多い人ほど住民税の所得割額は高くなります。

一方、均等割額は地方公共団体ごとに金額が定められています。具体的な金額については、住んでいる地方公共団体が公表している情報を確認しましょう。

ただし、住民税は前年の給与を基準にして計算されます。そのため、第二新卒で初めて就職する場合、1年目は住民税の天引きはありません。

2年目からは他の税金と同様に住民税が差し引かれるようになるため、1年目よりも手取りの金額が少なくなるケースが多いです。

基本的に、住民税はすべての人に課税されるので、2年目以降に差し引かれることを忘れないようにしましょう。

年収の計算方法

年収は、「月給(基本給と固定額の手当)×12カ月分」「月ごとに支給される手当」「ボーナス」のすべてを合計したものです。

つまり、年収の計算式は「(月給×12カ月分)+月ごとに支給される手当の合計+ボーナス」となります。

たとえば、基本給と固定額の手当を合わせた月給が15万円、月ごとに支給される手当が1カ月あたり5万円だとしましょう。また、ボーナスは年2回あり、合計50万円だとします。

この場合の年収を計算すると「(15万円×12カ月分)+(5万円×12カ月分)+50万円=290万円」です。額面上の金額なので、実際に手元に入る年収の手取り額はこれよりも少なくなります。

年齢別・年収額早見表

国税庁が公表している平成30年分民間給与実態統計調査によると、年齢別の年収額の平均は以下のとおりです。

【手取り年収早見表つき】年収の手取り額を計算してみよう

年収は額面上の金額ですが、手取り額を計算するとどのようになるのでしょうか。ここでは、年収の手取り額の計算方法について紹介します。

年収別・手取り額早見表

額面上の年収100~5000万円の手取り額を計算すると、以下のとおりです(【額面上の年収→手取り年収】の順で表記)。


年収の手取り額の計算方法

年収の手取り額は、額面上の年収から控除される社会保険料や税金を引くと計算できます。たとえば、額面上の年収が315万円である場合について、実際に手取り額を計算してみましょう。

なお、東京都に住んでおり、協会けんぽの健康保険に加入しているとします。この場合、標準報酬月額が22万円だとすると、1カ月あたりの健康保険料の負担額は1万857円です。

つまり、年間の健康保険料は「1万857円×12カ月分=13万284円」となります。

さらに、厚生年金保険料の負担額は1カ月あたり2万130円です。年間の厚生年金保険料は、「2万130円×12カ月分=24万1560円」となります。

加えて、年間の雇用保険料は、保険料率を1000分の3とすると「315万円×0.3%=9450円」です。

次に、税金について計算します。所得税について、年収315万円の場合の給与所得控除の金額は「収入金額×30%+18万円」です。

そのため、給与所得控除を計算すると「315万円×30%+18万円=112万5000円」となります。所得控除は特にないとすると、課税対象となる所得金額は「315万円-112万5000円=202万5000円」です。

よって、所得税率は10%となり、9万7500円の控除を受けられます。つまり、所得税の金額は「202万5000円×10%-9万7500円=10万5000円」です。

住民税の所得割額は一律で税率10%なので、年収315万円の場合の年間の税額は31万5000円となります。新宿区に住んでいるとすると、均等割額は特別区民税が3500円、都民税が1500円です。

つまり、住民税は「31万5000円+3500円+1500円=32万円」となります。

以上の計算を踏まえ、額面上の年収からそれぞれの税金を差し引くと、手取り額は「315万円-(13万284円+24万1560円+9450円+10万5000円+32万円)=234万3706円」です。

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