休職後、復職せずに退職する4つの手順|退職よりも休職すべきケース3つとは?
「休職していたけれど状態が良くならないから復職せずに退職したい」と考えている方へ、本記事では休職後に退職する4つの手順をご紹介します。
また人間関係や労働環境などに悩み、退職を考えている方の中には「退職したいけど、まずは休職して様子を見るべきかな」とお考えの方もいらっしゃるでしょう。実際に、退職よりも休職を優先すべきケースがあります。
そこで本記事では退職よりも休職したほうが良いケースや休職中にやっておくべきことなどをご紹介いたします。少しでも参考になれば幸いです。
休職とは?
人間関係の悪化や長時間労働などで「もう働きたくない」と辛さを感じている場合、いきなり退職するのではなく「休職」を選ぶという方法もあります。
休職とはどのような制度なのか、まずは詳細を押さえておきましょう。
休職とは、「仕事とは関係のない自分の都合」により長期間休みたい場合に会社に籍を置きながら休める制度です。業務・通勤時間外のケガや病気、留学やボランティア活動、公職に就いた場合などが該当します。
これは本来、会社側が「その従業員を働かせるには不適当な理由がある」と判断した際に業務を停止する措置を指しますが、実際には従業員自ら会社に休職の申し出を行い、会社がそれに合意する形が一般的です。
従業員が会社から休職を提案される(命じられる)ケースとしては、従業員のケガや精神状況の悪化などが挙げられます。
休職には法的な定めがないため企業ごとに休職制度の要件は異なりますが、法的な定めがないからこそ休職期間中の賃金支払いの義務はなく無給になることが一般的です。
ご自身の勤め先の休職制度について知りたい場合には就業規則を確認してみましょう。
「休職」と「休業」の違い
ちなみに「休職」と「休業」は若干意味が異なります。
休業も休職と同じく会社に籍を置いたまま業務を停止することに変わりありませんが、こちらは従業員に働く意思があるにもかかわらず会社都合、あるいは自己都合によって働けない状態を指します。
休業の理由には会社都合、自己都合の二つがあります。
【休業の理由】
(1)会社都合
└例)業績不振、災害など
→会社に原因がある場合は休業手当を受給できる
(2)自己都合
└例)業務上のケガ・病気、産前産後、育児、介護など
└基本無給だが、申請すれば各種手当を受給できる
会社都合の場合には業績不振や災害などが理由として挙げられます。
災害などの不可抗力な事象が理由の場合には会社に賃金支払いの義務がありませんが、会社の業績不振など会社自体に問題があった場合、従業員は労働基準法によって平均賃金の60%以上の休業手当を受け取れます。
一方自己都合の場合には、業務上のケガや病気、産前産後、育児、介護などの理由が挙げられます。これら自己都合による休業の場合、就業規則に定めがない限り給与は支払われません。
ただし、上記の理由であれば健康保険や雇用保険、労災保険から手当や給付金を受け取れるため、申請するのが一般的です。さて、休職と休業の違いは大きく二点になります。
【「休職」「休業」の違い】
(1)休業には会社都合も含まれる
(2)休業では会社都合の場合に給与が出るケースがある
一点は休職が個人的な理由によるものであることに対し休業が会社都合も含まれること、もう一点が休職では基本給与が出ないことが一般的なところ、休業では会社都合の場合に給与が出るケースがあることです。
休職できる期間は?延長は可能?
休職制度の内容について、法律による明確な規制やルールなどはありません。会社がそれぞれ定めた就業規則に従って運用されるため、仕事を休める期間や延長の可否は会社次第です。
独立行政法人「労働政策研究・研修機構」の調査では、ケガや病気のために仕事を休む場合の休職期間を「2年以内」としている会社が全体の75%を占めていました。
休む理由にもよりますが、一般的には3カ月~2年程度休めると考えて良いでしょう。
なお、中小企業では期間を1年未満としている会社が約半数を占めるのに対し、大企業では1年半~3年未満としている会社が約60%となっており、大企業ほど長く休める可能性が高いです。
ただし、休職期間は勤続年数によって上限が異なることもあるので注意が必要です。
会社が了承すれば就業規則で定められた期間以上に休めたり延長が認められたりするケースもありますが、基本的には就業規則に従うのでまずは内容を確認してみましょう。
どのような場合に休職できる?
休職は社員が望めば必ず認められるわけではなく、就業規則で定められた休職理由に該当していなければなりません。
理由は各会社が自由に決められますが、代表的なものは「傷病休職」「自己都合休職」「留学休職」などです。
「傷病休職」はもっともポピュラーな理由で、業務とは関係ないケガや病気で働けなくなり、療養が必要になったケースが当てはまります。
仕事を休んだ方が良いという主治医の判断を記した診断書を、会社に提出しなければなりません。
復職する際も、復職の時期やどの程度の業務が可能かといった詳細について主治医が判断する必要があります。
ストレス社会とも呼ばれる現代では、うつ病など精神的な病気で仕事を休む人も珍しくありません。
はっきりとしたケガや病気がなくても仕事に深刻な辛さを感じ、頭痛や不眠などの症状が出ている場合は休職できる可能性があるため、メンタルクリニックで相談してみましょう。
「自己都合休職」は、たとえば災害時のボランティアや青年海外協力隊への奉仕活動、専門学校への通学など、ケガや病気以外の自分の希望で仕事を休むケースです。こういった活動には社会貢献や地域支援といった重要な意義があるため、休んでいる間の給与支払いを認める会社もあります。
「留学休職」は、海外で本格的に言語や技術などを学ぶために長期間仕事を休むケースです。キャリアを中断することなく、留学終了後は復職して得たスキルを仕事に活かすことができます。
国際感覚を身につけた社員は大きな戦力となるため、留学休職を積極的に認めている会社もあります。
どの理由が認められるかは会社により異なるので、休みたい理由が就業規則に該当するかどうか確認しておきましょう。
休職中の税金や保険料の支払いはどうなる?
会社で働くビジネスマンは、給与の中から毎月所得税や住民税、厚生年金保険料や健康保険料などを支払っています。
休職中で給与を受け取っていなくても、在籍している事実に変わりはないため、税金や保険料の支払いは続けなければなりません。
ただ、給与がなければ自動的に差し引くことができないため、一般的には「会社が立て替えておき、復職後にまとめて支払う」または「毎月会社に連絡して自分で支払う」などの対応が取られます。
復職時にまとめて支払う場合、休む期間によってはかなりの金額になるので注意しましょう。
住民税については、納付方法を給与から天引きする「特別徴収」から「普通徴収」に切り替えれば、会社の立て替えではなく直接自分で支払うこともできます。
切り替えは会社が自治体に申請書類を提出する必要があるので、休む前に依頼しておきましょう。
普通徴収にすると納税通知書が自宅に届くので、それに従って1年分を一括または4回に分けて支払います。
休職する手順
休職は社員の権利ではなく、あくまでも福利厚生の一環として会社が独自に認めてくれている「解雇の猶予期間」です。
このため、長期的に仕事を休みたい場合は会社が定めるルールに従い、きちんとした手順を踏まなければなりません。
一般的な手順を紹介するので、必要な書類や手続きなどを把握しておきましょう。
手順その1.会社の休職制度について確認する
休職の細かいルールは、会社ごとに異なります。期間や休んでいる間の給与の取り扱い、必要書類や復職後の支援体制など、その内容は実にさまざまです。
中には休職制度自体が存在しない会社もあり、休みたいと申し出ると退職扱いになってしまう恐れもあります。
意図しない退職を避けるため、またどのような条件で休職できるのかを明確にするためにも、一度就業規則を確認しておきましょう。
手順その2.主治医に診断書を書いてもらう
休職する場合、「診断書」の提出を求める会社が多いです。診断書とは患者の症状や診断内容、治療などについて医師のみが作成できる書類のこと。
診断書がないと、社員が本当に働けない状態なのか、怠けて休もうとしているだけなのか、会社は判断できません。医学的な見地から間違いなく療養が必要だと証明してもらうために、診断書が必要になるのです。
休職の場合は、医師が必要と判断した休職期間も記載されることが多く、会社は診断書に書かれた内容をもとに社員と話し合って具体的に休む期間を決めます。
もし、診断書に書かれた期間を過ぎても状態が改善せず休み続ける場合は、新たな休職期間を記した診断書を再度医師に書いてもらわなければなりません。
なお、会社によっては診断書を書いてもらう医療機関や診断書の書式などを指定しているケースもあります。指定と異なる診断書を取っていると、取り直しが必要になる場合もあるので注意しましょう。
診断書を書いてもらうには2000~1万円ほどかかるため、取り直しになるとお金が無駄になってしまいます。
余計な出費を避けるためにも、事前に就業規則で診断書のルールを確認しておきましょう。
手順その3.上司に休職したい旨を伝える
診断書が準備できたら、いよいよ会社に休職したい旨を伝えます。この時、直属の上司を飛び越えていきなり人事部や総務部に申し出るのはおすすめできません。
自分の知らないうちに部下が休職を申し出たとなれば上司は管理責任を問われかねませんし、複雑な心境にもなるでしょう。
いずれ復職を考えているなら、直属の上司との関係悪化は避けたほうが無難です。このため、まずは直属の上司に休職を考えていることを伝えましょう。
人間関係やオーバーワークが原因になっているとわかれば、上司が何らかの対処をしてくれる可能性もあります。場合によっては労働環境が改善し、休まずに事態を乗り越えられることもあるでしょう。
手順その4.必要書類を提出する
上司や会社との話し合いで休職が決定したら、次は必要書類を提出します。一般的には「休職願」など会社所定の申請書と診断書の2種類が必要になることが多いです。
すでに仕事を休んでいる場合は、必要書類を郵送でやり取りしましょう。会社が必要書類を受け付けた段階で正式に休職が認められるため、できるだけ早く、不備のない状態で提出することが大切です。
休職する場合の注意点
会社に休職を伝える際には、注意しておきたいポイントが主に3つあります。1つ目は、「給与が得られない」という点。
会社は労働力を提供する代わりに給与を受け取る場所であり、働いていない間は原則給与を得ることができません。
就業規則によっては休んでいる間も一定の給与や補償を与えてくれる会社もありますが、基本的にはほぼ無給になると考えておきましょう。
有給休暇が残っていればその分を休みに充てて給与を受け取ることもできますが、有給休暇は最大でも40日間しかありません。たとえば90日間休職する場合、50日間は無給で過ごすことになります。
その間も税金や社会保険料などは支払わなければならないため、十分な貯金がなければ生活が苦しくなるかもしれません。
2つ目の注意点は、「社内評価が下がる」という点です。会社が社員を昇進させる際、それまでの実務経験や成果などを考慮して決定することが多いです。
休職した期間は実績として見てもらえないため、他の社員と比べて昇進に不利になる可能性があります。
また、一度休職すると「今後また休んでしまうかもしれない」と警戒され、復職しても責任ある仕事や立場を任せてもらえないケースも多いです。
会社が利益を上げるためには社員にしっかり働いてもらう必要があるため、悔しいですが、これは仕方のないことかもしれません。
3つ目に、「復職しづらい」可能性がある点にも要注意です。独立行政法人「労働政策研究・研修機構」が平成25年に行った調査によると、病気により休職した社員の復職率は平均51.9%という結果でした。
病気の種類にもよりますが、休職をした人の約2人に1人は復職できず退職しているということです。
復職にあたって会社の支援がなかったり、「同僚や上司に迷惑をかけてしまった」「復職しても視線が気になる」などプレッシャーを感じたりして、復職を諦めてしまうケースもあります。
休職にはこのようにさまざまな注意点があるため、じっくり検討してから休むかどうかを考えましょう。
休職後に退職する手順
しばらく休職してみたものの、「やはり復職はできない」と退職を決断することもあります。
また、就業規則で定められた休職期間の上限までに体調が回復しなければ、解雇を告げられてしまうことも少なくありません。休職に入った後に退職をする場合、どのような手順で行えば良いのでしょうか。
退職の前に「傷病手当金」を受け取れることも!
休職中は基本的に給与が支払われないため、経済的に困ってしまう人も少なくありません。
このような場合に、本人やその家族の生活を支えるため、日本では健康保険から一定の給付金が支給される「傷病手当金」という制度があります。
「社会保険に加入している」「ケガや病気で働けない状態である」「連続4日以上仕事を休んでいる」「給与が支払われていない」という条件を満たせば、普段の給与の3分の2程度の給付金を受け取れるのです。
休職中に給与を受け取っている場合も、傷病手当金より給与が少なければ差額を受け取ることができます。該当する場合は、退職前に傷病手当金の申請をしておきましょう。
ただし、出産手当金や労災保険からの休業補償給付など、ほかの給付金を受け取っている場合は受給できません。
また、傷病手当金を受け取れる期間は最長で1年6カ月間であり、それ以上延長して受け取ることはできないので注意が必要です。
申請する場合は、申請書などを加入する健康保険組合あるいは協会けんぽへ提出しなければならないので、会社や健康保険組合あるいは協会けんぽに問い合わせて必要な手続きを確認しましょう。
手順その1.上司に退職したい旨を伝える
休職後に退職を決断した場合は、まずその旨を直属の上司に伝えます。
通常の退職なら、引き継ぎや挨拶などがあるため退職日の数カ月前に申し出るのが基本ですが、休職していた場合は引き継ぐ業務もないので申し出るタイミングを気にする必要はありません。
ただし、復職時期がはっきりと決まっていた場合は人事異動との兼ね合いがあるため、できるだけ早く申し出たほうが良いでしょう。
なお、上司に伝える際は直接会って話をするのがベストですが、休職していると体調が悪く出歩けないこともあるので、電話で伝えても構いません。
メールは上司が忙しくて気付けなかったり、送信ミスにより届かなかったりする恐れがあるため、避けたほうが無難です。
手順その2.退職の必要書類を提出する
休職中であっても会社に在籍していることに変わりはないため、退職時には退職届の提出を求められるケースが多いです。
また、退職すると会社の健康保険や年金保険などは基本的に脱退しなければなりません。退職届と同様に手続き書類が必要になる場合もあるので、会社に確認した上で速やかに提出しましょう。
保険証の他、社員証や名刺、デバイスや書類など会社から貸与されていたものも返却します。
手順その3.退職後に発行される書類を受け取る
【受け取り書類一覧】
(1)離職票
(2)雇用保険被保険者証
(3)年金手帳
(4)源泉徴収票
退職すると、主に4種類の書類が会社から渡されます。1つ目は「離職票」で、ハローワークで失業保険給付の請求をする際に必要なものです。
手続きに時間がかかるので、実際に手元に届くのは退職してから10日ほど後になります。すでに退職後の転職先が決まっている場合は失業保険給付を請求できないため、必要ありません。
2つ目は、入社した際に交付されているはずの「雇用保険被保険者証」です。
転職先が決まっている場合は転職先へ提出し、決まっていない場合は失業保険給付を請求する際に必要になります。
会社が保管していることも多いですが、もし紛失していた場合は「被保険者番号」を伝えればハローワークで再発行してもらえるので、会社に番号を確認しましょう。
3つ目は、厚生年金の加入者であることを示す「年金手帳」です。転職先が決まっていれば転職先に提出し、決まっていなければ別途国民年金へ加入しなければなりません。
紛失した場合は、地域の年金事務所に依頼して再発行してもらいましょう。
4つ目は所得税の年末調整で必要になる「源泉徴収票」で、これも転職先が決まっていれば転職先へ提出します。
その年のうちに転職しなかった場合は、自分で確定申告をする際に使用します。これらは退職後のさまざまな手続きで必要になる大切な書類なので、漏れのないように準備しておきましょう。
手順その4.退職後に必要な手続きを行う
退職すると、その会社の健康保険や厚生年金保険の被保険者資格を失ってしまいます。
転職先が決まっていれば引き続き転職先の企業の健康保険や厚生年金に加入できますが、しばらく療養に専念する場合は自分で健康保険や年金の手続きを行わなければなりません。
健康保険は、2年を限度として勤めていた会社の健康保険を継続できる「任意継続被保険者制度」を利用する、国民健康保険へ加入する、または家族の扶養に入るという3つの中から選びます。
国民年金については、会社に勤めている人を示す第2号被保険者から、第1・第3号被保険者へ切り替えなければなりません。
第3号被保険者は、結婚をしており、会社員の夫もしくは妻の扶養に入る場合にのみ選択ができます。
退職後にこれらの手続きを正しく行っていなければ、医療費を全額自己負担したり、将来年金を受け取れなくなったりする恐れがあるので注意が必要です。
また、退職すると住民税の支払い方法が「普通徴収」へと切り替わるため、自宅に届く納税通知書に従って自分で支払いましょう。
退職ではなく休職した方がいいケース
まだ働いているものの、近いうちに退職するか一旦休職するかで悩んでいる人も多いでしょう。
このような場合は、いきなり退職を選ぶのではなく、まずは休職して様子を見てみることをおすすめします。どのような場合に休職を選んだほうが良いのか、細かく見てみましょう。
冷静な判断ができなくなっている場合
退職は人生を左右するかもしれない大きな決断なので、心身ともに万全の状態で判断した方が良いでしょう。休職中はケガや病気に悩まされていることも多く、気分がネガティブになりがちです。
特にうつ病などの精神的な病気の場合、脳の神経伝達物質のバランスが崩れているため、物事を適切に判断できなくなる人も珍しくありません。
このため、多くの心療学分野の専門家は、会社を休んでいる間は退職を含め重大な決断をしないよう勧めています。
退職は回復した後でもできるので、まずは休職して体調を戻すことを優先しましょう。
手厚い休職制度がある場合
休職制度は会社によって異なり、中には休んでいる間も給与を支払ったり上限のない休職期間を定めたりするなど、充実した支援をしているところもあります。
このように手厚い制度が整っているなら、それを頼らない手はありません。休職なら健康保険や年金の加入を続けられますし、有給休暇がたまっていれば療養しながら給与も受け取れます。
有給休暇がなくても、傷病手当金を請求すれば給与の約3分の2を最長で1年6カ月もらうことも可能です。
退職の場合も失業保険給付を受けられますが、そのためには継続的な就職活動が必要なことに加え、自己都合退職だと2カ月間の給付制限期間があるためすぐにはお金を受け取れません。
経済的な不安を軽減し、安心して療養に専念するには退職よりも休職を選んだ方が良いケースも多いです。
退職したい理由を解決できそうな場合
退職したい理由が解決可能なものであれば、何も退職する必要はありませんよね。
たとえば人間関係の悪化や過重労働など、精神的に疲れ果ててしまい退職を考えた場合は、まず休職することをおすすめします。
なぜなら、これらは上司や会社に相談することで解決できる可能性もあるためです。会社にとって、時間をかけて育成してきた社員は貴重な戦力。
退職されると一時的に生産性が低下するだけでなく、新たな社員を採用・育成するためのコストもかかり、会社は大きなダメージを受けてしまいます。
診断書を取って仕事を休むほど追い詰められていることが伝われば、退職を防ぐために異動や業務分担の見直しなどを行ってくれる場合もあるのです。
このため、まずは休職しつつ上司に状況が辛いことを伝え、異動などを検討してもらえないか相談してみましょう。
もし上司や会社が相談に応じてくれなかったり、逆に不利な異動を命じられたりしたら、そこで退職を決断しても遅くはありません。
休職中にやるべきこと
自由な時間が増える休職中は、自分の現状や将来について落ち着いて考える良い機会です。
休職が終わったときスムーズに社会復帰するためにも、休職中にやっておいた方が良いことを確認しておきましょう。
まずは療養に専念
働けないほど心身の状態が悪い場合は、何かを考えるより先に体調の回復を優先するべきです。
体調が悪いままでは冷静な判断もしにくいですし、何かを始めようという気力が湧かないことも少なくありません。
主治医と相談しながらリハビリなどを始め、焦らずじっくりと元の元気な体に戻すことが先決です。
うつ病など精神的な病気で休んだ場合は回復したかどうかわかりにくいですが、「ネガティブな思考が少なくなった」「回復した後のことを考えられるようになった」などの状態を目安にすると良いでしょう。
復職するかどうかを考える
ある程度心身の状態が回復したら、自分がこれからどうしたいのか考えることも必要です。まずは、回復した後も今の会社で働き続けるのかどうか考えましょう。
そもそもなぜ仕事を休む羽目になったのか、原因を考えます。
原因が解決可能なものなら復職しても問題なく働けるかもしれませんが、解決できなければ復職してもまた休むことになりかねません。
上司などと相談しても状況が変わらない場合は、復職とは違う道を検討することも大切です。
退職後の人生設計を考える
復職ではなく退職するなら、その後の人生設計を考えておきましょう。ズルズルと休んでいると社会復帰しにくくなりますし、給与がなければいずれ経済的に苦しくなってしまいます。
まずは、体調の回復具合を見ながら主治医と話し合い、療養の期間をある程度決めておきましょう。療養期間の終わりがはっきりしていると、それに向けて行動しようという気力がわきやすくなります。
それに合わせ、退職に必要な手続きや書類を確認したり、退職後にやりたいことや必要なことを考えたりするなど、できるだけ具体的に計画してみてください。
思い切って転職することも必要
今の会社への復職はしたくないものの、経済的な負担で退職を決断できない人もいるでしょう。このような場合は、思い切って転職するのも効果的です。
新しい会社なら環境も一新されるため、休職の原因とも離れて元通り元気に働ける場合もあります。
自由な時間が多い休職期間中は求人情報を探したり資格を取得したりする余裕もあるため、転職活動にうってつけとも言えます。
ただ、これまで転職したことがない人の場合、どのように動けば良いのかわかりにくいものです。転職先を見つけたとしても、そこの労働環境が今の会社以上に悪ければ元も子もありません。
このように転職活動への不安が大きい場合は、転職エージェントを利用するのが便利です。
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おわりに、「仕事探し」って実は難しくないんです
新たな環境に身を置こうと考えたとき、誰しも必ず「不安」と出遭うことになります。
本当に自分のやりたいことができるのか、よくない意味での「想像とのギャップ」はないだろうか、自分で務まる業務内容なのだろうか...。
「仕事探し」というものがとてつもなく難しいものに思え、孤独を感じている人もいるのではないでしょうか?
でも、「仕事探し」って実は難しくないんです!
仕事を決めるときに必要なのは「自分の良いところを武器に前向きにぶつかること」、言ってしまえばこれだけなんです。
「でも自分に良いところなんてないよ~…」なんて嘆いているそこのあなた!長所や強みは誰しも絶対にあります。可能性のある存在を否定するほどもったいないことはありませんよ。
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