試用期間中における退職の注意点!~次の転職を成功させるには~
正式採用の前に使用期間を設けている企業は少なくありません。
この使用期間中に希望する仕事ができない、人間関係のトラブルなどを理由に退職を考える方もいるでしょう。
使用期間中とはいえ退職する以上、余計なトラブルを起こさずに円満に退職したいものです。
そこで本記事では試用期間に退職する際の注意点について説明していきます。
この記事のまとめ!
・試用期間であっても退職は可能
・早期退職となる為、対策をして転職活動に臨む必要がある
試用期間とは
試用期間とは、簡単に言うと、本採用するか判断するためのお試し期間のようなものです。試用期間は一般的に1~6カ月ほどの期間で実施され、最長でも1年程度と言われています。
そんな試用期間を設けている企業は多く、平成26年の労働政策研究・研修機構「従業員の採用と退職に関する実態調査」によると試用期間を設けている企業は86.9%となっています。
なぜ、これだけ多くの企業が試用期間を設けているのでしょうか。それは企業側も数回の採用面接と筆記試験だけでは、企業が求めている人材なのかを判断するのが難しいからです。
そのため実際に採用する前に、新入社員の勤務態度やスキルなどを把握し、企業が求めている人材と合致しているか判断する試用期間を設けているのです。
試用期間と研修期間の違い
ちなみに試用期間と似た言葉で「研修期間」がありますが、この2つの意味は大きく異なります。
まず試用期間は企業側が正式に雇うかどうかを判断、検討するための期間で、研修期間は仕事のスキルを習得したり、学んだりするための期間です。そのため試用期間中はすでに働いている人と同じ通常業務を行うのが一般的です。
なぜなら通常業務を行う能力・適性を確認できないと、本採用するかどうかの判断ができないからです。
一方、研修期間では通常業務を行うためのスキル・知識を身に付けていきます。
研修期間で何を習得するかは企業によって違いますが、接客マナーやロールプレイングなど基礎的な知識やスキルを学ぶ傾向が強いです。
また期間も試用期間が1~6カ月が多いのに対し、研修期間は2週間から1カ月と異なります。
本採用の見送り、解雇の可能性
結論から言うと試用期間中に解雇されたり、試用期間後に本採用を見送られたりする可能性はあります。
なぜなら試用期間中の法的な立場は過去の判例で「解約権留保付き労働契約」とされているため、理論上は解約権を行使すれば本採用の拒否や解雇が可能となるからです。
ただし試用期間は本採用を前提とした制度なので、正当な理由なく解約権を行使して本採用を拒否したり、解雇したりすることは認められません。
では、どのような場合に本採用の見送り・解雇が認められるのでしょうか。
本採用の見送り・解雇が認められる可能性があるのは、履歴書や職務経歴書に経歴詐称があった、無断欠勤が多い、勤務態度が悪いなどです。
そして企業側は解雇などをする際に、その理由を客観的に証明する必要があります。
例えば勤務態度が悪いことを解雇理由にするなら、勤務態度が悪いとは具体的にどのような状態なのか、就業規則のどのルールに違反しているのかなどを明確にして、第三者が見ても解雇理由が正当だと分かるように証明する必要があります。
一方、能力不足や社風にあわないなどの曖昧な理由は、解約権を行使する正当な理由に当てはまらないことが多いです。
つまり社員として常識的な行動を取っていれば、本採用の見送り、解雇の可能性は低いと考えられます。
試用期間中と試用期間後の待遇の違い
試用期間中であっても、使用者と労働者の間で労働契約は成立しているので、基本的には本採用後の従業員と同じ待遇を受けることが可能です。
そのため企業は試用期間中の従業員にも各種保険(雇用保険・健康保険・労災保険・厚生年金)へ加入させる義務がありますし、残業代を支払う義務もあります。
ただし、企業によっては試用期間中の給与が試用期間後より少ない場合があります。
これについては試用期間中の給与が少ないことを労働者側が了承していて、各都道府県の最低賃金を下回っていなければ特に問題はないそうです。
このように試用期間中と試用期間後とでは、給与を除き待遇面に大きな違いはありません。
そもそも試用期間中に退職は可能なのか
試用期間中の労働契約は解約権留保付労働契約なので、使用者側に本採用の見送り・解雇を行う解約権が与えられています。
では労働者側にも本採用されることを拒否したり、退職したりする権利はあるのでしょうか。
試用期間中の退職は可能
結論から言うと、試用期間中であっても退職は可能です。
解約権留保付労働契約は使用者側に本採用の見送り・解雇を行う解約権が留保されている一方、労働者側に本採用を拒否したり、退職したりする権利が留保されているとはいえません。
しかし労働者には「退職の自由」が認められています。退職の自由とは、労働者がもう辞めたいと言っているにもかかわらず、その意思に反して強制的に就労させることは人権に反するという考え方です。
民法ではっきりと「退職するのは自由」と記載されている訳ではありませんが、憲法第18条に規定された奴隷的拘束の禁止や憲法22条に規定された職業選択の自由から導かれる概念として認められています。
この退職の自由が保障されているため、労働者は試用期間中であっても退職できるのです。
すぐに退職できる訳ではない
労働者側は試用期間中に退職はできるものの、すぐに退職できる訳ではありません。
民法627条1項には「当事者が雇用の期間を定めなかった場合、各当事者は、解約の申入れをいつでもすることができ、この場合、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する」と記されています。
つまり退職できるのは、退職の申入れから最短で2週間後というわけです。ただし、会社と合意が取れた場合は即日退職できる可能性もあります。
一方で、会社が定めた就業規則の退職規定と民法627条1項とで、退職の申し出期間が異なる場合もあります。
例えば退職する際は1カ月前までに申告と記載されている就業規則もある訳です。
この場合単なる会社のルールである就業規則より民法の方が法的効力が強いので、就業規則が「退職の1カ月前までに申告」であっても、2週間前までに退職の申入れをすれば法的には問題ありません。
ただし円満退職を希望する場合は、会社の就業規則に従った方が良いでしょう。もちろん、就業規則の退職の申し出期間が余りに長い(年単位)場合などは、無理に就業規則に従う必要はありません。
試用期間中に退職する際の流れは?
試用期間中に退職を考えている方の中には、手続きの流れがよく分からないという方もいるでしょう。
まず、就業規則で退職のルールが設けられている場合は、就業規則に従うのが大前提です。そして細かい部分は会社ごとの就業規則で変わりますが、退職までの大まかな流れは以下の通りです。
上司に退職の意思を口頭で伝える
退職すると決めたら、まずは退職を希望していることを伝えなければなりません。
ここで重要なのは退職の意思は直属の上司に直接、口頭で伝えることです。
「退職意思は口頭で伝えづらい」と思う人は多いかもしれませんが、社会人としては必ず直接・口頭で伝えることがマナーです。
退職意思を伝える際も、休憩時間などにいきなり伝えるのではなく、事前にアポイントを取って外に話が漏れない会議室や個室などで伝えましょう。アポイントを取るためにメールや電話を使うのは問題ありません。
退職の意思を口頭で伝えた方が良いのはマナーが理由なので、メールや電話での退職の意思表示も法的には問題ありません。
職場のパワハラで悩んでいる、体調不良で出社が難しい場合などはメールや電話で退職の意思を伝えるのも選択肢の1つです。このような職場に行きづらい理由がない場合は、円満退職のためにも口頭で伝えた方が良いでしょう。
書面で退職届を提出する
上司に退職の意思を伝えたら、退職届を提出しましょう。退職の意思を伝えたことを書面として残すためにも、退職届の提出は必須です。
退職届の書き方ですが、フォーマットが会社の就業規則で定められている場合は、そちらに従ってください。
フォーマットの指定がなければ、自分で作成する必要があります。自分で作成する場合、退職届を提出した日付、退職日、所属・氏名、企業名・代表者名を記載し、退職理由は一身上の都合とします。
退職日を記載する必要があるため、前もって上司に退職日の相談をして決めておくと流れがスムーズです。
退職届を提出するタイミングですが、民法上は退職日の2週間前で問題ありません。ただし就業規則で退職日より1カ月前の申告を必要とする企業が多いので、1カ月前に提出するのが一般的です。
各種手続きの確認
退職後、雇用保険や健康保険、国民年金などの各種手続きが必要となります。そのため退職届を提出したら、人事などに各種保険手続きをどうすればよいか確認しておきましょう。
また離職票や雇用保険被保険者証、源泉徴収票など転職や確定申告の際に必要な書類もあるので、これらも人事から忘れずに受け取ります。
試用期間中は任されている仕事が少ないかもしれませんが、正式に退職するまでは会社の一員なので、退職日までしっかり仕事を行い、責任を持って引き継ぎをしましょう。
試用期間中に多い退職理由
上司に退職の意思を口頭で伝える際に、必ず退職理由を聞かれます。その際に会社批判に繋がる内容ではトラブルになる可能性もあるので、注意しましょう。
そもそも試用期間中の退職は、会社にとって印象は良くありません。また、転職先の会社が地域密着型であったり、同じ業界の企業などの場合、辞めた会社が取引先となることもあり得ます。
このような場合、辞めた会社とトラブルを抱えていると良くない噂を流される恐れもあるので、退職理由を伝える際も角が立たず、納得してもらいやすい理由を考える必要があります。
ここでは、試用期間中に多い退職理由を紹介していくので、退職理由を伝える際の参考にしてください。
事前に聞いていた内容と認識の違いがあった
試用期間中に多い退職理由の1つに挙げられるのが、「事前に聞いていた内容と認識の違いがあった」です。
会社説明会などで会社の概要や業務内容について事前説明を受けているでしょう。
しかし会社の決まりや雰囲気、仕事内容も含めてそれぞれの解釈があるため、入社後、事前に聞いた内容と異なるという認識を持つことは考えられます。
特に社風や雰囲気は、入社前の説明だけで把握するのが難しい部分です。
事前に聞いていた内容と認識の違いがあっても、長年勤めることで少しずつ認識のズレは埋まるかもしれません。
ただ、認識の違いが余りに大きい場合はストレスで業務が滞ったり、体調を崩したりする恐れがあります。このような事態を避けるためにも、働き続けることが困難と感じたら早めに退職理由を伝えた方が良いでしょう。
例文
「先輩方に丁寧にご指導頂き大変お世話になりましたが、熟考した結果、退職したいと考えています。
入社前の説明を受け、自分のなかで、勝手にイメージしていたものがあったのですが、実際は自分がイメージしていたものと異なり、自分にはフィットしていないと感じました。
まだ試用期間という立場でこのような結論を出すのは大変心苦しいのですが、退職の申し出をするならば早めの方がいいと思い、本日お伝えいたしました。」
まずポイントとしては会社の社風や業務内容を批判しないことです。なぜなら試用期間中の社員が社風や業務内容について批判すると、会社側の心象を悪くする恐れがあるからです。
また「事前に聞いていた内容と違う」とストレートに伝えるのも避けましょう。この伝え方だと会社側の説明不足に原因があると解釈され、気分を害してしまう可能性があるからです。
あくまで自分が勝手にイメージしていたものと実際の状況が違ったと説明しましょう。
人間関係
イメージ通りの会社ではあるものの、直接お世話になる部署や上司との関係性が上手くいかない場合もあります。
このような人間関係を理由に退職する例も少なくありません。
例えば、厚生労働省が2018年10月に実施した「若年者雇用実態調査」によると、退職・転職の経験がある15~34歳の若年労働者の離職理由の1位が「労働時間・休日・休暇の条件が悪い」で30.3%、2位が「人間関係の問題」で26.9%となっています。
このように人間関係を理由に退職する若い世代は多いのです。
職場の人間関係は入社して実際に働いてみないとわからないものです。人間関係の問題を抱えたままでは仕事内容に不満はなくても、仕事がつまらなく感じたり、日々ストレスを感じたりする恐れがあります。
もちろん時間の経過とともに人間関係が改善していったり、異動・転勤を機に苦手な上司と離れたりする可能性もあります。
ただし定期的に人事異動が行われる大企業と異なり、中小企業は人事異動が少なく長年にわたって同じメンバーで仕事をする可能性が高いです。
このように環境によっては人間関係の改善は余り期待できないので、人間関係が合わないと感じたら早めに伝えた方が良いでしょう。
例文
「本日はお時間をいただきありがとうございます。突然で大変申し訳ありませんが、熟考した結果、退職したいと考えています。
自分が入社前にイメージしていた雰囲気と現実が異なり、自分の性格では順応するのが難しいと感じました。
人間関係にも悩んでおり、私自身も馴染めるよう努力してみたのですが、ストレスを抱えながら働くのは限界と感じ、退職という結論に至りました。
試用期間中にこのようなお話をすることになり、大変申し訳ございません。」
人間関係を理由とする際のポイントは、職場の上司や同僚の人間性などを批判しないことです。
批判されると会社側も不快に感じるでしょうし、円満退職を目指すならネガティブな言い方は控えるのが無難です。
あくまで「自分が周囲の人間関係に合わせられなかった」というのを強調するようにしましょう。
仕事内容が合わなかった
仕事内容が合わなかったことを、試用期間中の退職理由にする方も多いです。
会社内で日常的に行う仕事内容を分類したものを職種と言いますが、各職種の仕事内容は画一的に決まっている訳ではなく会社によって異なります。
一方で転職では初めての職種に就く方も多く、職種の仕事内容に対して一方的なイメージを膨らませているケースがあります。
そのため入社後に仕事内容に対するイメージとのギャップが生まれ、合わないと感じて早期退職に繋がるのです。
例えば社内SEという職種の一般的な仕事内容はシステムの開発・運用・保守、社内のインフラを整える役割と言われていますが、会社によっては社内SEがヘルプデスクの仕事である自社製品・システムに関する問い合わせ対応も行います。
このように会社によっては異なる職種の仕事を兼任する場合もある訳です。イメージとは違う仕事を任されても対応できれば問題ありませんが、どうしても合わせるのが難しいなら退職を検討した方が良いでしょう。
上記で紹介したのは事前にイメージした仕事内容と、実際の仕事内容が合っていないケースですが、仕事内容がイメージ通りでも自分に合わないと感じて退職するケースもあります。
仕事内容がイメージ通りでも自分に合わないと感じるのは、自分の性質に合っていない仕事を選んだからです。
例えば人と話すことが苦手な人が営業職の仕事に就く、単純作業が苦手な人が単純作業メインの仕事に就く場合などです。
このように就職することを優先して性格的に合わない仕事を選ぶと、後で苦労する恐れがあります。
例文
「入社前に仕事内容などについて勝手にイメージしていたものがあったのですが、実際の仕事内容との違いにギャップを感じています。
このまま続けても仕事のクオリティが低くなる一方だと判断し、退職という結論に至りました。
まだ試用期間という立場でこのような結論を出すのは大変申し訳ないのですが、よろしくお願いいたします。」
ポイントは仕事内容に関する不満は言わないことです。退職を伝える際は「自分が実際の仕事内容に合わせられなかった」と、あくまで悪いのは「自分」という形で伝えましょう。
まとめ
試用期間中の退職は、入社して1年あるいは半年以内に会社を退職することになるので、早期離職に分類されることとなります。
履歴書に書かなければ良いと思う人もいるかもしれませんが、履歴書へ記載せずにいると、空白期間として面接中に質問されます。
また試用期間中の退職を履歴書に記載せずに隠しておいたことが後で発覚すると、経歴詐称とされ、信用を失う可能性もあるので注意しましょう。
転職後に企業が雇用保険の手続きをする際に、前の勤め先が分かる可能性が高いので、下手に隠さず職歴として記載するのが一般的です。
そして早期離職後に重要なのは次の仕事です。なぜなら早期離職自体がマイナスのイメージを持たれやすい上に、次の仕事も早期離職になると履歴書の印象も悪くなっていくからです。
退職後はすぐに仕事を見つけようと焦ってしまいがちですが、焦るとミスマッチが生じる可能性もあります。早期離職後だからこそ、ミスマッチを避けて自分にあった仕事を選ぶ必要があります。
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