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引きこもりは生活保護を受けられる?受給に必要な条件とは?

働いていない人の中には、生活保護を受けて暮らしている人もいます。では、引きこもりの状態で生活保護を受けられるかというと、いくつもの条件が課せられているため、一概に誰でも利用できるとは限りません。

ここでは、ニートが生活保護を受けるための条件や生活保護を断られる、あるいは停止されるときの理由などについて見ていきます。

引きこもりは生活保護を受給できる?

生活保護は最終的な救済措置という位置づけですので、心身が健康な状態でただ単に引きこもっている場合には受給できません。

もちろん、事情があって引きこもっている場合には受給することはできますが、次の4つの条件を全て満たす必要があります。

まず収入面に関しては、世帯収入が最低生活費未満であることが条件です。

そもそも、生活保護費は最低生活費から世帯収入を差し引いた差額が支給されるため、これを超える収入がある場合には対象外となります。世帯収入ですので、本人だけでなく同居家族の収入も合算したものが基準です。

仕事に関しては働いていない状態ではなく、働く意思はあっても仕事ができない状態と判断されたときに生活保護の条件を満たすことになります。

精神的なものも含め、病気やけがなどの理由で仕事ができない場合、乳幼児を育てていて育児を頼める人がいない場合、親の介護が必要な場合などが該当します。

収入だけでなく、保有資産がないことも条件の一つです。資産があるうちはこれを処分して生活費に充てることができるため、ほぼ何も持っていない状態にならなければ生活保護の受給はできません。

資産状況はケースワーカーが調査を行いますが、現金の場合は10万円以上持っていれば資産があるとみなされますし、返戻金のある保険や不動産、車なども対象です。

家庭環境に関しては、家族からの経済的支援がないことも条件になります。

本人が資産や健康面の条件を満たしていても、親兄弟が本人を養えるほど裕福ならば生活保護の対象外となります。ただし、親や兄弟が働けない場合や支援を拒否している場合などはこの限りではありません。

受給金額の目安

生活保護を受けている場合、手に入れることができるのは最低生活費として定められた金額です。

最低生活費は日常生活にかかる生活扶助、住まいに係る住宅扶助、義務教育を受けている子供がいる場合に発生する教育扶助、出産に係る出産扶助、就労に必要な能力習得にかかる生業扶助、葬儀に係る葬祭扶助からなり、本人が住んでいる地域や健康状態、家族構成などを鑑みて決められます。

実際に受給するときはこの最低生活費から世帯収入を差し引くため、仕事で収入を得ている場合には受給額が減少します。

地域に関して言えば、都心部は家賃が高額になるため住宅扶助が高くなりますし、寒冷地では冬季の暖房費が加算されますので生活扶助が高くなりがちです。

また、妊娠中や育児中の場合には出産扶助や教育扶助の加算があるなど、個々の状況によって算定されます。

目安としては、引きこもりが一人で暮らしている場合には地方で10~12万円、都心部で13~15万円程度、養育中の子供が一人いる場合は20万円程度となっています。

なお、生活保護を受給している間は税金や医療費、介護費、水道料金、NHKなどの支払いが免除され、子供の授業料や保育料なども発生しません。そのため、同額の収入で生活している一般家庭よりも支出は少ないです。

ニートが生活保護を断られる主な理由

引きこもりであっても条件を満たしていれば生活保護を受けることは可能ですが、申請しても生活保護の受給を断られるケースは少なくありません。

条件を満たしていないケースはもちろんですが、条件に明記されていなくても断られる場合があるため、事前対策を考えておいた方が安心です。ここからは、断られる主な理由を具体的に見ていきます。

経済的な余裕がある家族がいる

ニートとして生活している人の多くは、家族と同居していて生活の面倒を見てもらっている状況でしょう。この場合、親が引きこもりの生活を援助しているとみなされますので、生活保護の申請をしても断られる可能性が非常に高いです。

また、一人暮らしをしている場合でも、実家が裕福で同居や親からの支援が可能とみなされた場合には、生活保護の条件を満たしていないと判断されます。

なお、生活保護の審査で扶養照会を行うのは兄弟を含む3親等内です。そのため、曽祖父母やひ孫、叔父叔母、甥姪も照会の対象となりますが、通常は親と配偶者、子供、兄弟までで終了することがほとんどです。

なお、親が離婚している場合でも、子供が生活保護の申請をすれば双方に照会が行われます。

家族や親族に扶養照会を行った結果、家族が先に亡くなっている、けがや病気などで働けない状況である、様々な事情で支援を拒否しているなどの理由で支援が見込めなければ生活保護が受給できる可能性はありますが、支援が見込めそうな場合には生活保護を受けることはできません。

資産を持っている

現金化しやすい資産を持っている人は、無職で家族からの支援が期待できない場合でも生活保護を断られます。

資産があればすぐに生活保護を受けなくても、それを処分して生活することが可能だからです。高額資産に該当する不動産や車は価値に関わらず資産として扱われることがほとんどですし、場合によっては現在住んでいる住宅も資産扱いになります。

具体的には、住宅を売却した時に生活保護費10年分以上の入金が見込める場合には、この物件をまず売却するように指導される可能性が高いでしょう。土地の価格が高く、不動産の価値が高額になりがちな都心部に住んでいる人は注意が必要です。

また、価値が変動する株についても資産扱いですし、まとまった額の解約返戻金が出る保険も資産です。

高級ブランド品や2台目以降の携帯電話、パソコンなども資産と判断され、これらを売却した時に10万円以上の現金化が見込まれる場合は生活保護の受給を断られるでしょう。

ただし、以前資産を持っていたとしても、生活のために売り払って資産がなくなれば状況は変わってきます。

生活に困窮しており、売却可能な資産がなくなったときに再度生活保護の申請をすれば、審査に通る可能性は出てきます。

また、住宅ローンを払い終えた換価価値が極端に低い自宅や冷暖房類などの室温調整用の家電、電子レンジや冷蔵庫等の生活に必要な家電、車いすなどの介護用品、自転車・家具類などは保有しても問題ないと評価されることがほとんどです。

借金を抱えている

借金を抱えているという状況は、一見生活に困窮しているようにも感じられますが、生活保護の観点から見れば断られる理由になり得ます。

なぜなら、借金を抱えたままで生活保護を受給した場合、生活保護費を返済に充てて本来の用途である生活のために使われない可能性が生じるからです。

そのため、借金がある状態で申請をしても、まずは債務整理や自己破産をして、借金のない状態を目指すように指導されるだけでしょう。

ただし、この借金はカードローンやクレジットカードのキャッシングなどの借り入れが対象であり、奨学金などの公的機関から融資を受けているものに関しては例外として認められます。また、残高が少ない借金に関しても、審査に通る可能性があります。

つまり、借金が残っている場合には自分で債務整理等を行うか、専門家に依頼して手続きを済ませた上で生活保護を申し込む方がスムーズです。

専門家に依頼した場合、法律扶助制度を利用すれば、生活保護を受けるようになってから残額の支払いを免除してもらえる可能性もありますので、あわせて相談してみると良いでしょう。

失業保険など他の制度を利用できる

年金が受給できる人や失業したばかりで失業保険が受けられる人など、他の手段を取ることが可能な人は生活保護を断られます。

なぜなら、生活保護はあくまでも最終的な手段であり、他の制度を利用できる人ならばまずそちらを申し込むように指導されるからです。

ただし、仮に他の制度を利用できるとしても、その受給額が生活保護で定められた最低生活費に満たない場合には差額分を生活保護として支給される可能性があります。

そのため、まずは生活保護以外の公的制度を利用して、それでも生活するのが困難な場合に事情を説明して生活保護の申請をすると良いでしょう。

なお、生活保護以外の公的制度として代表的なものには、遺族年金や障がい者年金を含む年金、失業保険の他に傷病手当金、生活困窮者自立支援制度、児童手当、高額医療費制度などが挙げられます。

これらの制度はそれぞれに申請先や手続きの内容が異なるため、生活保護の申請をすればすべて対応してもらえるというわけではありません。

自分がどの制度に該当するのかわからない場合には、生活保護の相談をする際に問い合わせてみると良いでしょう。

10万円以上の貯金がある

すぐに生活費として使えない資産とは別に、現金や預貯金など額面が分かりやすいもので10万円以上の貯金があるときはこれを消費するまで生活保護が認められません。

なぜなら、10万円というまとまった金銭があれば、生活保護を受けなくてもしばらくの間は生活ができるだろうという基準になっているからです。

これは地域に関係なく全国的に目安として定められている金額ですが、中には他の資産を鑑みて10万円を大幅に下回っていても生活保護を断られたケースがあります。

そのため、生活保護を申請する際にはできるだけ手持ちの資金が残っていない状況になってから行った方が良いでしょう。

逆に、10万円以上の現金と預貯金があっても生活保護の審査に通ることがあります。それは近い将来に税金や家賃、公共料金などの支払いでほとんど手元に残らないと確定しているケースです。

申請する時点でまとまった現金があってもすぐに支払いに充てる予定がある場合は、その旨も併せて報告してから申請してみましょう。

ニートが生活保護を停止される理由

生活保護の審査に通って無事に受給できるようになったとしても、誰もがずっと受給できるとは限りません。

状況が変わったり問題が発生したことにより、突然生活保護を停止される可能性もあります。そのため、生活保護の申請をするまでだけでなく、受給中も生活保護の条件を意識しましょう。ここからは、生活保護を停止される主な理由について見ていきます。

仕事が出来る状態である。

生活保護の条件の一つに、働く意思があっても仕事ができない状態であることが挙げられます。

そのため、病気やけがの症状が改善して働ける状況になった場合には、生活保護の受給は見直されます。

もちろん、回復後に意図的に仕事をしない状況は生活保護の対象外となるため、客観的な判断材料として医師の診断書の提出を求められることが多いです。

とはいえ、働ける状況であっても生活費を賄えるだけの収入が得られる仕事にすぐに就けるとは限りません。

例えば、病気やケガが完治していない内から負担の少ないアルバイトなどをはじめ、最低生活費を超えない程度の収入が得られたときは回復の度合いを見て生活保護をすぐには打ち切らず、最低生活費との差額分だけ支給を受けられるケースもあります。

一方で、収入の面から言えば、最低生活費を上回る収入を得た時点で生活保護は完全に停止されます。

この場合は完治していない状態でも生活保護の受給条件を満たしていないため、診断書の内容に関係なく自力で生活を始める必要があります。


「自分に合った仕事は?」

不正な受給であることが発覚した

生活保護を受けられる条件は厳しく、基本的には受給可能な条件に近くてもわずかな差で断られます。

そのため、魔が差して虚偽の報告をするなどの不正を犯す人もいますが、これは仮に申請時にバレずに受給できたとしても、事情が発覚した時点ですぐに停止されます。

それだけでなく、悪質なケースに関しては逮捕された事例もありますので、正直に事情を申告するようにしましょう。

不正受給の例としては、現金で保有しているものも含めて貯金が10万円以上あることを隠していたケースや申告せずにこっそりバイトなどで収入を得ていたケース、同居家族の収入や支援の可否などについて虚偽の報告をしていたケースなどが多く見られます。

もちろん、生活保護を申請した時点でかなり厳しい審査が行われますが、多くの申請がある中で限られた人員で調査をするため、確認が不十分になることはあり得ます。

そのため、申請時には気づかれずに虚偽の報告が通って生活保護を受けられるケースも存在します。

しかし、生活保護に関しては支給開始後も不正受給ではないか、状況が変わっていないか確認される可能性が高いですので、その点をきちんと認識して正確な内容で申告することをおすすめします。

ケースワーカーの指示に従わない

生活保護の受給が始まると、担当のケースワーカーが口頭や文書で様々な指導を行うようになります。

例えば、健康状態が改善した場合には病院で診断書をもらうように指導したり、求職活動を始めるように指示することがあります。

ケースワーカーは生活保護受給者が自立して生活できるようになることを目指して指導を行うため、生活保護受給者は原則ケースワーカーの指示に従わなければなりません。

生活保護法第28条では、保護の実施期間に必要な報告を怠ったり虚偽の報告をした場合、あるいは立ち入り調査の拒否や妨害、忌避、医師の検診を受ける旨の命令に従わない場合などは保護申請の却下や停止・廃止ができると定めています。

ケースワーカーから書類の提出を求められたときや就職活動、病院への受診などの指示が出たときには、速やかに対応するように心がけましょう。

体調が悪いなどの事情ですぐに対応できない場合には、その旨を伝えればある程度考慮してもらうことも可能です。指導を無視したり、非協力的な態度を取ったりするのは得策ではありません。

生活保護の申請

生活保護の申請をする際は、先に説明した受給資格をすべて満たしていることが最低限必要です。条件面での問題がなければ、所定の手続きを経て生活保護の申請を進めましょう。

生活保護の申請は、本人が居住している地域を管轄する役所の生活保護担当窓口で行います。

必要書類は本人の健康状態や家族構成などによっても異なりますが、預金通帳などの資産や現金を証明できるもの、離職票や医師の診断書などの仕事をしていない、あるいは仕事ができない状態であることを証明するものはあらかじめ用意しておきましょう。

引きこもりの場合には仕事ができない事情について詳しく聞かれる可能性が高いため、正当な理由を証明できるものがあると話を進めやすいです。

申請をすると、後日ケースワーカーが自宅に訪問して調査が行われます。この時に現在の生活状況や家庭環境、保有資産や収入状況、けがや病気の仕事への影響、家族構成や支援の可否などについて聞き取りがありますので、正確に報告しましょう。

家庭訪問での聞き取りを経て、管轄地域の福祉事務所が保有資産や収入で生活できるか、家族や親族からの支援が望めるかなどの審査を行います。この審査で家族宛に支援が可能か問い合わせる電話がかかりますので、前もって伝えておくと良いでしょう。

審査の結果は原則2週間以内に電話か郵便で通知されます。審査に通った場合はそのまま生活保護受給の手続きに進みますが、断られた場合には他の公的支援の申請や資産の売却、債務整理などを行うという流れです。

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