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失業手当を受給できる期間とは?条件・金額・受け取りのタイミング・受給時の注意

失業中は経済的に心細い事や心配事も多く、また次の就職に備えた準備なども必要になってきます。

そこで、頼りになるのが「失業手当」です。

この記事では、失業手当期間や受給する条件と金額の目安、さらに受給までの基本的な流れや注意点などについて解説していきます。

失業手当を正しく受給して生活を安定させながら、1日でも早い再就職を実現させましょう。

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失業手当(基本手当)の概要

わが国では、失業中に保険金を受け取る事ができる制度が存在します。

多くの場合その給付金は「失業手当」と呼ばれますが、これは正式名称ではありません。

失業の際に受けられる給付金は、ハローワーク等公的機関では「基本手当」と呼ばれます。

なぜ失業手当と呼ばれているのかといえば、雇用保険法の前身となる法律が「失業保険法」という名称であったためとも言われています。

そして、失業手当を受け取ることができる金額や受給期間などは年齢や保険加入期間、直近の勤務先での所得などによって異なります。

自分自身でもおおよその目安を算出する事は可能ですが、申請の際にはしっかりと確認しておきましょう。

失業手当を給付する目的は、失業者が生活の心配をすることなく就職活動に専念し、1日でも早い再就職を実現させる事にあります。

仕事を失うと不安な気持ちになってしまいがちですが、制度を適切に利用して手当金が受給できれば、その分安心して次の就職先を探すことができます。

失業手当の受給条件について

仕事を失ってしまった際に便利な失業手当ですが、失業者であれば誰でもすぐに受給できるというわけではありません。受給するには一定の条件を満たしている必要があります

本項目では、失業手当を受け取るためには一体どのような条件が必要なのか?を解説していきます。

条件1「雇用保険への加入」

失業手当を受給できる条件の一つに、雇用保険への加入があります。

公的な補助ではありますが、失業手当は失業者を給付対象にした一種の「保険金」であると言えます。そのため、自動車保険や医療保険と同じように、まず加入していることが受給の基本的な条件になります。

未加入者であった場合は、同じ失業者であっても条件を満たしていないため、失業手当を受け取ることはできません。

失業した際には、まず自分が雇用保険に加入しているかどうかを確認しましょう。

しかし、雇用保険は労働者自身が個別に加入するわけではなく、雇用する事業者が加入を義務づけられているものです。

一部の例外を除いては、労働者を雇用する事業者は雇用保険に加入しなければなりません。

例外に該当するケースの代表的なものとしては、まずごく小規模、かつ個人経営の農林水産業が挙げられるでしょう。

また、所定労働時間が週20時間未満である、もしくは31日以上の継続雇用が見込まれない労働者なども例外に含まれます。

しかし、こうしたケースを除いたすべての労働者が雇用保険加入の対象となります。

事業者が雇用保険へ加入する際にはまず「雇用保険適用事業所設置届」の提出が必要です。

そのため、新規に事業所を開設し、雇用保険の対象者となる労働者を1人でも雇用した事業者は、設立10日以内に「雇用保険適用事業所設置届」を所轄の公共職業安定所へ提出する必要があります。

そして、雇用した労働者に関しては雇い入れた翌月10日までに、管轄のハローワークに「雇用保険被保険者資格取得届」を届けることになっています。

以降、雇用保険の対象者となる労働者を雇用する度に、事業者は「雇用保険被保険者資格取得届」を管轄のハローワークに提出します。

これに伴って、ハローワークから労働者へ、雇用保険に加入していることを証明する「雇用保険被保険者証」が交付されます。

そして勤務先が雇用保険に加入していれば、通常は毎月の給与から雇用保険料分の金額が差し引かれています。

一般的には給与明細にも雇用保険分を差し引いた旨の記載があり、そこで勤務先企業の雇用保険加入の有無が確認ができます。

ただし、中には労働者の給与から保険料分の天引きをしているにも関わらず、実際には雇用保険に加入していないという悪質な事業者もいるので注意しておきたいところです。

また、仮に保険料を徴収していない場合であっても、雇用保険の対象となる働き方をさせている労働者がいるにも関わらずハローワークに届け出ていない場合も違法となります。

どちらの場合も、判明した時点でハローワークや管轄の労働基準監督署へ相談する事をおすすめします。

また、雇用保険に加入していても、離職票など失業届提出に必要な書類が退職時に手元に届かない場合もあります。

諸手続きなどで時間がかかっている場合も考えられますが、一般的には2週間程度が作成から郵送までにかかる期間と言えるでしょう。

3週間経って離職票が届かない場合もまず自分で会社へ問い合わせ、それでも対応がない場合はハローワークへ相談する事が適切です。

離職票の提出が遅れるほど手当を受給できる期間が短くなってしまうため、手続きは怠らないように心がけましょう。

条件2「失業の認定を受ける」

失業手当を受けるためのもう一つの条件は、失業認定を受ける事です。

失業認定とは「確かに失業状態にある」事実をハローワークに認めてもらうことをいいます。

認定日は4週間に1度で、この日に「失業認定申告書」を提出し、今現在の求職活動について報告しなければなりません。

しかし、単に「仕事を探した」という報告だけでは失業の認定を受けられないので注意が必要です。

失業の認定を受けるには、失業状態の定義に当てはまっていること、そして、求職活動の範囲として認められることが条件です。

まず、どのような状況であれば失業状態といえるのか見ていきましょう。

ハローワークによると、

積極的に就職しようとする意思があること
いつでも就職できる能力(健康状態・環境など)があること
積極的に仕事を探しているにもかかわらず、現在職業に就いていないこと

の3点に当てはまる事が条件とされています。

ごく小さな子どもを抱えている親、出産を控えた妊婦など、仕事が見つかっても速やかな就職が難しい離職者は対象外とされています。

また、ケガや病気で一時的に休職している人も失業とはみなされず、認定を受けることはできません。

ですが、失業手当を受けられない場合にも他の手当金を受け取れるケースがあります。

もし働ける状態になく、何らかの手当を受けられるか知りたいという場合にはハローワークへ問い合わせてみると個々人の状況に合わせた詳しい案内を受けられるでしょう。

失業手当を受給できる条件について

失業手当を受給する条件は、「雇用保険への加入」のみではありません。

通常は離職日から数えた過去2年間のうち、12カ月以上被保険者である必要があります。

しかし、この期間を満たさない場合でも失業手当を受給できる例外があります

失業者のうち「特定受給資格者」と「特定理由離職者」に該当する人は、「離職日から過去1年間のうち、6か月間の雇用保険加入」という条件を満たしていれば失業手当の受給が可能です。

まず、「特定受給資格者」に該当するのは倒産や会社都合の解雇などで離職した場合です。

またその他にも、

事業所の廃止や移転などによって通勤が難しくなった場合

ハラスメントを受けて離職した場合

労働環境が法律に違反している場合

労働条件が労働契約書の内容と異なる場合

なども「特定受給資格者」として失業手当の対象になります。

大まかにいえば「労働環境の問題で」離職した人が該当するのが「特定受給資格者」と言えるでしょう。

一方、「特定理由離職者」として認められているのは健康上の理由や家庭内の事情を抱えて離職した人、また期間が定められた労働契約が満了した後、その契約が更新されなかった人です。

例えばケガや病気、視力や身体機能の低下、出産、親の看護や介護などで在職中だった仕事の継続が難しくなり離職した場合は「特定理由離職者」として扱われます。

ただし、労働契約が更新されなかったために離職する事となったケースでは、契約更新を希望したにも関わらず合意できなかったことが条件となっており、自分の意思で更新をしなかった場合は対象になりません。

6か月の労働契約が終了すれば失業手当が受給できると誤解して、自分から契約終了を希望してしまう事がないよう注意しておきましょう。

ハローワークで失業手当の申請をする際には、自分が通常の失業状態にあるのか、それとも優遇される例外にあたるのかも確認してみる事をおすすめします。

失業手当の受給期間とは?

さて、実際に失業手当を受給できても、就職できるまで永続的に受けられるわけではない事は覚えておくべき点でしょう。

失業手当の受給期間の限度を「所定給付日数」といい、この期間の規定も給付額と同じく一定ではありません。

本項目では所定給付日数がどのように決まるのか、決定方法や実際の失業手当期間などについて説明していきます。

所定給付日数について

所定給付日数は、基本的には被保険者であった期間に応じて決まります。つまり、雇用保険に加入していた期間によって変わってくるため、おおよそは勤務期間に比例すると考えていいでしょう。

ただし、はじめは雇用保険の加入対象とならない条件で働いており、途中から正規雇用またはそれに準ずる労働条件に変更となった場合には、変更のタイミングからが被保険者という扱いになります。

例えば、同じ企業での通算5年間の勤務期間があっても、はじめの3年は1日4時間の労働を週に2〜3日程度、フルタイムで働くようになったのが4年目以降であれば、被保険者期間は2年間です。

ここで気をつけておきたいのが、通常は被保険者期間が1年に満たない場合は受給対象にはならないという点です。

つまり受給対象と定められているのは被保険者期間が1年以上ある失業者となりますが、10年未満の場合は一律で所定給付日数が90日間となる事も覚えておくとよいでしょう。

さらに10年以上20年未満の場合は120日間、20年以上の被保険者期間がある場合の所定給付日数は150日間と、20年目までは10年刻みで給付日数が定められています。

しかし、この給付日数は自己都合退職、定年退職などで離職した被保険者を対象とした場合です。

詳しくは後述となりますが、「特定受給資格者」と「特定理由離職者」に関しては所定給付日数が長く定められているほか、受給条件もやや緩められており被保険者期間が6ヵ月以上1年未満の場合も90日間の失業手当受給が可能となっています。

つまり、受給資格がある失業者の場合、最低でも90日間は失業手当が受給できるということです。

ただし、1年以上になってくると年齢に応じて所定給付日数は変化します。被保険者期間が1年以上5年未満の場合、もっとも所定給付日数が多いのは45歳以上60歳未満の人で180日間です。

特定受給資格者および特定理由離職者の所定給付日数

実際の失業手当期間について

所定給付日数とは失業手当を受けられる日数の限度であり、一般的には被保険者期間と離職理由を鑑みて算出される事は先の項目でお伝えした通りです。

ここで問題になるのは、離職が自己都合によるものなのか、それ以外の事情によるものなのかという点です。

なぜかといえば前述したように、離職理由によっては「特定受給資格者」もしくは「特定理由離職者」として所定給付日数が多くなる場合があるためです。

自分がどちらなのか?と迷った際には、離職した理由が倒産や業績悪化などの会社都合ではない場合や、家庭内の事情または健康上の事情などではない限りは自己都合であると捉えればよいでしょう。

この場合の自己都合は、例えば仕事を続けることが嫌になった、転職を志して退職したなどのケースを指します。

ただし、仕事がいやになった原因が「職場でハラスメントを受けた」「長時間に及ぶ時間外労働を強いられたりした」などであれば、「特定受給資格者」に該当する可能性が出てきます。

離職の理由と背景にある根本的な原因を考え、疑問があればハローワークに相談するべきでしょう。

失業手当を受給できる金額と受給までの流れ

次に知っておきたいのは、受給できる金額と受給までの基本的な流れです。

失業手当で受給できる1日当たりの金額は「基本手当日額」と呼ばれていますが、個々人によって支給額に差が出てきます。

自身が受け取れる基本手当日額の目安を知るには、まず賃金日額(過去6ヵ月間の、賞与等を除いた賃金の平均)を算出する必要があります。

この時計算に用いる「賃金」は、手取り額ではなく総支給額である事も覚えておきましょう。

つまり、計算式は賃金日額(離職前6ヵ月の総支給額÷180)×給付率となります。

給付率は離職時の年齢、賃金により45%~80%の間で変動しますが、賃金が低いほど給付率は高くなります。

また、基本手当日額には上限額も定められており、こちらは離職時の年齢によって変わります。

どれほど高い給与をもらっていても、実際に支給される額は決まっていますので留意が必要です。

また、下限額は年齢や賃金に関わらず一律2000円となっています。

基本手当日額の上限

離職時の年齢 上限額
~30 6,815
30~45 7,570
45~60 8,335
60~65 7,150

では、次に受給までの基本的な流れについて説明します。

まずハローワークに「求職の申込み」を行い、受給条件について確認されてから受給の決定がなされます。

申請後、受給資格ありと認められれば「雇用保険受給者初回説明会」の日時を案内されます。

説明会に出席しない場合は基本手当の受給ができませんので、必ず出席しましょう。

その後、初回の失業認定日に求職活動を行った事を報告し、失業認定を受ける事ができれば通常5営業日以内に指定の口座に失業手当が振り込まれます。

以降も4週間ごとの認定日にハローワークで失業認定を受ける必要がありますので、忘れず訪問しましょう。

失業手当を受給するうえでの注意点

最後に、失業手当を受給する際の注意点について説明します。

場合によっては受給できなくなるケースや違法となってしまうケースもありますので、できる限り気を配るようにしましょう。

「求職の申込」を行う適切な曜日とは?

初回の失業認定日とは「求職の申込み」をした日から4週間後とされています。

ただし、4週間後というのは会社都合での離職の場合で、自己都合の場合の初回失業認定日は3カ月後です。

そして、それ以降も初回の失業認定日と同じ曜日が失業認定日となる事が多いようです。

例えば、毎回水曜日に認定を受けたい場合には水曜日に「求職の申込み」をすれば、4週間後の水曜日が初回の失業認定日になる可能性が高くなります。

もしも毎週決まった用事のある日など、都合が悪くなる事が想定される曜日があれば避けるべきでしょう。

しかし、原則としては決まった曜日にハローワークを訪れる必要がありますが、次のような場合は事前に連絡を行う事で日程の変更が可能です。

アルバイトなどで働く必要のある時(認定日当日のみ等、ごく短期間のものを含む)

就職のために面接、採用試験、資格試験等を受けなければならない時

本人の病気やケガ、親族の結婚式、親族の看護、親族が危篤状態または亡くなった時

ただし認定日の変更を行った場合には、就労証明書、面接証明書、病院の診断書などの書類提出が必要となる事があります。

就労証明書、面接証明書の用紙はハローワーク公式サイトで配布しているため、事前に印刷しておきましょう。

また、認定日が祝日となる場合は、一週間ほど前倒しの日にちを指定される場合が多く、告知は基本的にハローワーク内の掲示にて行われるようです。

直接の指示がなされない可能性もありますので、掲示物はこまめに確認しておきたいところです。

「求職活動」として認められる活動とは何か?

求職活動については、次の認定日までに最低でも2回の求職活動をした実績が必要です。

求職活動の範囲は広く、求人応募(インターネットや求人誌、ハローワーク経由を含める)はもちろん、ハローワークで実施しているセミナーや講習などの受講、職業相談や職業の紹介を受けることなどが含まれます。

ハローワーク以外の公的機関で行われる講習の受講や職業相談、就職を見すえての各種国家試験など資格取得の受験も求職活動の範囲内となる場合が多いでしょう。

ただし、実際に求職活動に数えられる範疇はハローワークによって異なります。

一度通っているハローワークでどのようなものが求職活動と認められるのか尋ねてみるとよいかもしれません。

アルバイトは「就労」扱いになりやすい

失業手当を受給する条件は、まず失業中であると認められる事です。

アルバイトであっても勤務の頻度や収入によっては就職しているとみなされ、不正受給としてペナルティを受ける事があるため気をつけましょう。

ただし、受給中のアルバイトそのものが禁止されているわけではありません。

特に自己都合での離職の場合は、会社都合に比べて失業手当を受給できるタイミングは遅くなります。

その間も生活費はかかるため、できるだけ収入を得ておきたいと考えるのは当然の事でしょう。

ハローワークに「求職の申込み」をすると7日間の待機期間がありますが、この間は完全な失業状態であることが前提で、短時間のアルバイトでもしてはいけないことになっています。

失業手当の申請前、もしくは待期期間後はアルバイトが可能となりますが、失業認定日に働いた日数分の申告が必要です

そして、アルバイトをする際に覚えておきたいのは4時間未満のアルバイトをした日の給付額は減額となるという事。

4時間以上であれば減額ではなく、その日分の給付が先送りとなります。

先送りとなった給与は、通常の給付期間後に支払われるため、例えば所定給付日数が90日であれば、その後に支払われると覚えておくとよいでしょう。

つまりもしアルバイトをするのであれば、4時間以上の勤務が望ましいと言えます。

しかし、「週20時間以上」「31日以上の継続雇用が見込まれる」という働き方をしてしまうと、雇用保険の加入条件に該当するため、失業手当の給付が止まってしまいます。

また、事情があって受給期間の延長を申請しているなどの場合でない限り、離職から1年経ってしまうと受給期間満了となります。

満了となると先送りになった分を含め、未支給分の失業手当を受け取る事ができなくなりますので注意が必要です。

アルバイトは短時間であっても就労として扱われやすく、またハローワークによって判断は異なります。

「求職の申込み」の際にどこまで可能かハローワークへ相談しておくといいでしょう。

虚偽での申告は違法になるので注意が必要

失業手当に関しての「虚偽申告」とは、本来は失業手当の受給条件を満たしていないにも関わらず、それを隠して受給申請をする事を指すことが一般的でしょう。

具体的には、実績のない求職活動(エントリーしていない企業への応募実績など)を失業認定申告書に記載したり、就労に該当するアルバイトや就職した事実、収入を隠したりする事が該当します。

例えば、実際にはセミナーに参加した事実がないのに参加したと虚偽の申告をすれば、不正受給とみなされます。

発覚した場合は不正受給として失業手当が停止されるのはもちろん、返還請求や支給額以上の支払いを命じられるなどの罰則を受ける場合がありますので気をつけましょう。

また、就労に関しては起業も該当するケースが考えられます。

実際にはまだ利益がないなど実績がともなわない場合でも、事業の運営に充てる時間や頻度によっては就労とみなされる場合があるのです。

給付に関する判断材料にもなりえますので、起業した・する場合はハローワークで一度相談しておきましょう。

失業手当とは、失業者が安心して求職活動に専念できるよう、経済的な面での支援をしてくれるものです。

正しい申告をし、不明な点や生活に困るようなことがあれば改めてハローワークに相談することで解決につながります。

失業手当は正しく申告して希望に合った再就職につなげよう

失業手当を受給するには、雇用保険の加入など一定の条件を満たしている必要があります。

受給額や受給できる期間は個人によって違いますが、条件に沿っていればきちんと受け取ることができ、安心して求職活動に専念できます。

手当について不明な点や困ったことがあればハローワークに相談し、適切に受給しながら希望に合った再就職先を探していきましょう。

そして、再就職先を探す際には就職エージェントの利用がおすすめです。

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