就職/転職に有利な情報を探す

就職/転職に有利な情報を探す

閉じる

退職金の受給で確定申告は必要?還付金を受け取れるケース4選

退職金にかかる税は原則として源泉徴収されるため、確定申告をする必要はありません。

ただし、ケースによっては確定申告をすることによって払い過ぎた税金を取り戻すことができます。そこで、本記事では退職金を受け取る際に確定申告をした方がお得なケースをご紹介いたします。

退職金を受け取った時に確定申告は必要?

退職金にかかる税金は「所得税」と「住民税」の2つです。

冒頭でもお伝えしたように、退職金にかかるこれらの税は原則として源泉徴収(一年間の所得にかかる税金を事業者があらかじめ給与から差し引くこと)されるため、確定申告をする必要はありません。

ただし、ケースによっては確定申告をすることによって払い過ぎた税金を取り戻すことができますので、本記事でどのようなケースが考えられるのかを見ていきましょう。

確定申告で還付金を受け取れるケース4選

それでは早速、退職金受給の際に確定申告をすることによって還付金を受け取れるケースを見てみましょう。

【ケース1】退職前の給与が前年対比で少ないケース

退職前の給与額が前年度対比で減ったという場合は、所得税が多めに計算されている可能性があります。

たとえば前年度の給与額が400万円で、今年度も同様の額の見込みの場合、一年の途中で退職すると見込んでいた額よりも給与額が減ることになります。

元々見込んでいた額よりも給与が少ないと源泉徴収によって納めた税金は払い過ぎとなるため、一年の途中で退職して再就職していない場合は自分で確定申告をすることでお金を取り戻せるのです。

【ケース2】「退職所得の受給に関する申告書」を提出していないケース

退職金を受け取る際、基本的には「退職所得の受給に関する申告書」を職場へ提出する必要があります。

【「退職所得の受給に関する申告書」とは?】

退職金から源泉徴収される所得税にまつわる書類。退職金が支給される場合に事業者(支払者)への提出が必須。

これを提出していれば職場が正しい税額を納めてくれるため、基本的に確定申告をする必要はありません。

しかし、退職する際にこの「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合には、正しい税額が計算されず税金を払い過ぎてしまう可能性があるため、確定申告によってお金を取り戻せる可能性があります。

ちなみに、年をまたいで退職金を受け取った場合にも支払い過ぎた税金を取り戻せる可能性があります。

【ケース3】社会保険料を払っているケース

退職後に支払った社会保険料については社会保険料控除の適用が可能です。退職時には「退職所得の受給に関する申告書」を事業者へ提出しているはずですので正しい税額を納めているはずです。

そのため基本的に確定申告をする必要はありませんが、下記のケースでは確定申告をすることで払い過ぎた税金を取り戻せる可能性があります。

(1)退職後も任意継続健康保険料を支払っている
(2)退職に伴い国民健康保険に切り替え、介護保険料と一緒に支払っている
(3)国民年金保険料を支払っている

【ケース4】医療費が10万円以上かかったケース・セルフメディケーション税制を受けられるケース

次に、「医療費が10万円以上かかったケース」と「セルフメディケーション税制を受けられるケース」についてです。これらのケースの場合には医療費控除を適用できます。

先ほどもお伝えした「退職所得の受給に関する申告書」をきちんと提出していれば税額は正しく支払われているはずですので問題ありません。

しかし医療費が10万円以上かかった場合、あるいは所得の5%以上の医療費が発生した場合には、確定申告をすることで払い過ぎた税金を取り戻せます。セルフメディケーション税制を受けられる場合も同様です。

その他、特殊なケース

ちなみに、下記のような退職金の受け取り方をした時にはそれぞれ対応の仕方が変わります。

【特殊例1】死亡退職金を受け取るケース

退職金や退職手当を設けている企業の場合、亡くなった従業員に対しても支払われるケースがあります。

本来受け取るはずの本人は亡くなっているためその家族などが受け取ることになりますが、この場合は「相続税」として受け取ることになります。

配偶者や子供などの相続人がそもそも相続するか、それとも相続を放棄するかや、相続する額によって相続税額が変わります。

受給額が決まったら職場が「退職手当金等受給者別支払調書」が作成することになります。

【特殊例2】年に2回以上退職金を受け取ったケース

また、一年の間に2つ以上の企業からそれぞれ退職金を受け取った場合には、受け取れる退職金を全て合算して源泉徴収額を計算し、「退職所得の受給に関する申告書」を職場にに提出する必要があります。

これを提出しなかった場合には20.42%(所得税20%、復興特別税0.42%)の税率をかけられ、通常よりも多めに徴収されることになります。

退職後に確定申告をした方が良いケース

ちなみに、退職金の受給にかかわらず退職後に確定申告をした方がお得になるケースがありますのでご紹介いたします。

【ケース1】退職後アルバイトをしたケース

退職後、転職をせずにアルバイトを行った場合には、ケースによって確定申告をした方がお得な場合があります。

そのアルバイト先が1社のみで、前職の分と合わせて年末調整をしてくれる職場であれば確定申告は必要ありませんが、そのアルバイトも一年の途中で辞めている場合には確定申告によってお金が戻ってくるケースがあります。

またアルバイト先が2社以上の場合にも確定申告が必要で、前職の分とアルバイトによる所得を合わせて申告する必要があります。

なお、退職後に副業を行っていて年間20万円以上稼いだ場合には、雑所得として申告する必要があります。

【ケース2】退職後、フリーランスになったケース

退職後にフリーランスとして働いている場合には、前職の「給与所得」とフリーランスによる「事業所得」の2種類の所得があることになります。

これらはどちらも総合課税方式で課税されるため、これらの合計額に対して課税されることになり、確定申告が必要になります。

退職金にかかる税金の計算方法

もし本記事でご紹介したケースに当てはまる場合には自分で確定申告を行うことで還付金を受け取れる可能性があります。

課税退職所得金額(税金がかかる対象となる退職所得金額)がゼロの場合にはもちろん税金がかからないため、ご自身の退職金に税がかかるかどうかをチェックするだけでも安心感が違うでしょう。

下記の記事では退職金にかかる税金である「所得税」「住民税」の具体的な額の計算方法をわかりやすくご紹介しております。この記事に沿って計算をすれば簡単に額を出せますので、ぜひ参考にしてください。

ちなみに、「そもそも自分はいくらくらい退職金がもらえるんだろう」と気になる方には、下記の記事にて退職金の目安、ケース別の退職金の計算方法をそれぞれご紹介しておりますので、ぜひこちらも参考にしてください。

安定した仕事、稼げる仕事に就きたいなら

もし現在転職を検討していて、「安定的に稼げる仕事に就きたいけど仕事選びがうまくいかない」「自分でも働ける稼げる仕事を探している」という方は、転職エージェントに相談することで本当に自分に合った仕事・職場を無料カウンセリングしてもらうことができます。

【転職エージェントとは?】

専属のキャリアアドバイザーが転職活動の準備~入社までをサポートしてくれるサービスです。

カウンセリングを通じて自分に合った仕事を紹介してもらうことができ、履歴書・面接対策や面接日程の調整などを代行してもらえます。

転職エージェントに相談することで、自分の希望や性格に沿った仕事・職場のアドバイスがもらえる他、必要に応じて応募から入社までを徹底サポートしてもらえます。

たとえば私たち第二新卒エージェントneoでは若年層に特化してサポートを行っている他、このようなメリットがあります。

ご紹介する企業はプロの観点で厳選しているため、ブラック企業を紹介される心配はありませんし、気になる求人がなければ利用をやめることもできます。

「安定的に稼げる仕事を見つけたい」「短期間で転職先を見つけたい」といった方はご相談だけでもかまいません。ぜひ一度私たちにお話をお聞かせください。


満足のいく転職を

おわりに、「仕事探し」って実は難しくないんです

新たな環境に身を置こうと考えたとき、誰しも必ず「不安」と出遭うことになります。
本当に自分のやりたいことができるのか、よくない意味での「想像とのギャップ」はないだろうか、自分で務まる業務内容なのだろうか...。

「仕事探し」というものがとてつもなく難しいものに思え、孤独を感じている人もいるのではないでしょうか?

でも、「仕事探し」って実は難しくないんです!

仕事を決めるときに必要なのは「自分の良いところを武器に前向きにぶつかること」、言ってしまえばこれだけなんです。

「でも自分に良いところなんてないよ~…」なんて嘆いているそこのあなた!長所や強みは誰しも絶対にあります。可能性のある存在を否定するほどもったいないことはありませんよ。

しかしどうしても自分の良いところや強みがわからないときにはぜひ、私たち第二新卒エージェントneoに頼ってください。これまで多数の内定者を輩出した確かな実力を持ってあなたの性格を分析、そして安心して働ける求人をご紹介致します。共に楽しい仕事探しを成功させましょう!

20秒で終わる会員登録はコチラ