自己都合休職しても問題ない?給与はどうなる?取得の注意点をリサーチ
自己都合休職とは「働ける状態にあるが自分の意思によって長期的に会社を休むもの」で、ボランティア活動への参加などの理由が挙げられます。
ケガや病気は含まれないため、職場に自己都合休職が認められるか不安だという方も多いでしょう。
そこで本記事では自己都合休職をした際の給与やデメリットなど、事前に知っておくべき注意点をリサーチしました。少しでも参考になれば幸いです。
休職とは?
休職とは、「仕事とは関係のない自分の都合」により長期間休みたい場合に会社に籍を置きながら休める制度です。業務・通勤時間外のケガや病気、留学やボランティア活動、公職に就いた場合などが該当します。
これは本来、会社側が「その従業員を働かせるには不適当な理由がある」と判断した際に業務を停止する措置を指しますが、実際には従業員自ら会社に休職の申し出を行い、会社がそれに合意する形が一般的です。
従業員が会社から休職を提案される(命じられる)ケースとしては、従業員のケガや精神状況の悪化などが挙げられます。
休職には法的な定めがないため企業ごとに休職制度の要件は異なりますが、法的な定めがないからこそ休職期間中の賃金支払いの義務はなく無給になることが一般的です。
ご自身の勤め先の休職制度について知りたい場合には就業規則を確認してみましょう。
さて、企業によって区分は異なりますが、休職には大きく分けて下記のような種類があり、そのうちの一つが自己都合休職となります。
・傷病休職
└仕事とは無関係の原因によるケガ・病気による休職
・自己都合休職
└ケガ・病気以外の自己都合による休職
・組合専従休職
└労働組合の役員などに就任した際にその仕事に専念するための休職
・公職就任休職
└従業員が地方議員などの公職に就任し、本来の仕事と両立できない場合に認められる休職
・留学休職
└留学によって語学や資格、その地域ならではの技術の習得などを行うための休職
・事故欠勤休職
└病気やケガの他、上記のどのケースにも該当しない自己都合による欠勤が長引いた際に適用される休職
・起訴休職
└従業員が刑事事件の被告人として起訴された場合に、一定期間(判決が出るまでなど)適用される休職
「休職」と「休業」の違い
ちなみに「休職」と「休業」は若干意味が異なります。
休業も休職と同じく会社に籍を置いたまま業務を停止することに変わりありませんが、こちらは従業員に働く意思があるにもかかわらず会社都合、あるいは自己都合によって働けない状態を指します。
休業の理由には会社都合、自己都合の二つがあります。
【休業の理由】
(1)会社都合
└例)業績不振、災害など
→会社に原因がある場合は休業手当を受給できる
(2)自己都合
└例)業務上のケガ・病気、産前産後、育児、介護など
└基本無給だが、申請すれば各種手当を受給できる
会社都合の場合には業績不振や災害などが理由として挙げられます。
災害などの不可抗力な事象が理由の場合には会社に賃金支払いの義務がありませんが、会社の業績不振など会社自体に問題があった場合、従業員は労働基準法によって平均賃金の60%以上の休業手当を受け取れます。
一方自己都合の場合には、業務上のケガや病気、産前産後、育児、介護などの理由が挙げられます。これら自己都合による休業の場合、就業規則に定めがない限り給与は支払われません。
ただし、上記の理由であれば健康保険や雇用保険、労災保険から手当や給付金を受け取れるため、申請するのが一般的です。さて、休職と休業の違いは大きく二点になります。
【「休職」「休業」の違い】
(1)休業には会社都合も含まれる
(2)休業では会社都合の場合に給与が出るケースがある
一点は休職が個人的な理由によるものであることに対し休業が会社都合も含まれること、もう一点が休職では基本給与が出ないことが一般的なところ、休業では会社都合の場合に給与が出るケースがあることです。
自己都合休職とは?
自己都合休職とは、簡単にいえば「働ける状態にはあるが、自分の意思によって長期的に会社を休むもの」になります。たとえばボランティア活動や青年海外協力隊への参加が理由として挙げられます。
こういった活動は社会貢献や貴重な人生経験など大きな意味を持つこともあるため、会社によっては「ボランティア休暇」などを設け、休職中も一定の給与やボーナスを通して支援するところもあります。
一方で家庭の事情などの社会的意義の低い理由の場合は、自己都合休職が認められにくい傾向にあります。
自己都合休職の注意点
自己都合休職をする場合には、事前に知っておいていただきたい注意点があるためご紹介いたします。
そもそも休職制度がないと休職できない
まず注意しておきたいのは、そもそも休職制度がなければ休職自体ができないということです。
休職には法的な定めがなく企業ごとに設定するもののため、企業が就業規則に定めるか労働組合との労働協約において定めていない限り、休職はできません。
中でも企業規模の小さいところなどは休職制度を設けていないところがあります。
ただ、法的な定めがないからこそ休職制度が設けられていなくても個別に会社に相談して合意を得られれば休職することは可能です。
しかし、この時休職させるかどうかは会社の判断になるため、中には断られるケースがあることも知っておきましょう。
完全無収入になるケースが多い
次に、休職することによって無給になるケースが多い点にも注意です。休職は法律による定めがないため、休職中の給与支払いの義務は企業に課せられておらず、休職中は給与が一切出ないのが一般的です。
休職理由がケガや病気などであれば健康保険から傷病手当を受け取ることができます(休職前の給与の2/3程度の額)が、自己都合休職の場合はこういった手当がなく無収入となります。
社会保険料が変わらず発生する
完全無収入になるケースが多い自己都合休職ですが、休職中も会社の従業員であることに変わりはないため、社会保険料は変わらず発生する点も注意したいところです。
社会保険は通常給与から天引きされるものですが、休職中に無給の場合は天引きすることができないため会社の指示にしたがって自分で振り込む必要があります。
人事評価に影響する可能性がある
次に、自己都合休職をすることによって人事評価に影響する可能性がある点にも注意が必要です。
もちろん休職が人事評価に影響するかどうかは企業や上司によって様々で、たとえば成果重視の会社なら復職後に十分な数字を上げることで問題なく昇給・昇進を狙えますが、全ての会社がそうとは限りません。
企業によってはキャリアアップが難しくなる可能性がある他、自己都合による休職を認めていない会社の場合、復職後に減給することを条件に許可されるケースがあるのです。
また、同じ自己都合休職でも休職期間によって人事評価への影響の度合いは異なります。1年など長期間休職した場合にはその間に大幅な担当業務の割り振り変更が生じることがあるからです。
ただし休職したからといって一生かけてもクリアできない程にキャリアが傷つくわけではなく、その後コツコツ働いて行けば着実にキャリアアップできます。
なお一つの考え方として、休職によって人事評価に大きな影響が出てしまうような企業や上司のもとで働いているのであれば、休職後に別の企業への転職を検討するのも良いでしょう。
周囲の風当たりが強くなる可能性がある
最後に、自己都合休職をした場合には復職後に周囲の風当たりが強くなる可能性があることも知っておきましょう。
病気やケガなどのやむを得ない事情であれば別ですが、自己都合の場合は同じ環境下で働く従業員たちの反感を買う可能性があるのです。
もちろんきちんと事情や背景を説明すれば納得してもらえるかもしれませんので、自己都合休職を行う際には事前に周囲へできる限りのフォローをしておくことが大切です。
自分に合った環境で働くには?
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おわりに、「仕事探し」って実は難しくないんです
新たな環境に身を置こうと考えたとき、誰しも必ず「不安」と出遭うことになります。
本当に自分のやりたいことができるのか、よくない意味での「想像とのギャップ」はないだろうか、自分で務まる業務内容なのだろうか...。
「仕事探し」というものがとてつもなく難しいものに思え、孤独を感じている人もいるのではないでしょうか?
でも、「仕事探し」って実は難しくないんです!
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