退職金の相場はいくら?平均額・計算方法・税金など総まとめ
退職金とは労働者が企業を退職する際に受け取れるお金のことで、特に法律の定めがないため企業や勤続年数、退職理由などによって受け取れる退職金額が変わってきます。
そこで本記事では退職金の相場をはじめ、平均額や計算方法、かかる税金などの退職金にまつわる情報をまとめました。少しでもお役に立てれば幸いです。
そもそも「退職金」とは?
まずは知っているようで意外と理解できていないことが多い退職金制度について確認しておきましょう。
退職金とは労働者が企業を退職する際に受け取れるお金のことで、「退職手当」や「退職慰労金」とも呼ばれます。制度の正式名称は「退職給付制度」ですが、退職金制度と呼ばれることが一般的です。
意外なことに退職金の金額は法律による定めがなく、その有無や計算方法は企業によって異なる他、退職理由や学歴によっても変わってきます。
定年退職時以外にも、会社都合で解雇された場合や自己都合で退職した場合、労働者が亡くなった場合にも支払われます。
退職金制度には主に「退職一時金」「退職金共済」「確定給付年金」「確定拠出年金」の4つがあり、退職金の受け取り方は「一時金タイプ」と「年金タイプ」に二分されます。
【退職金の受け取り方】
・一時金タイプ
└退職時に退職金全額を一度に受け取れる
・年金タイプ
└「60歳以上」などの企業の定めた条件をクリアした時点から一定期間、一定額の退職金を年金として受け取れる
※企業によっては双方を併用し、退職金の一部を一時金として、残りを年金として支給するところもあり、その割合は企業によって異なります。
そして先ほどご紹介した4つの退職金制度の内容は下記となります。
退職一時金
上記のうち、受け取り方法は一時金タイプに分類され、勤続年数や退職理由、基本給や役職などによって企業ごとに計算方法が定められています。
企業の経営状態にかかわらず、規定が変更されない限りその支払いは確約されます。
退職金共済
退職金共済は企業が加入している共済を通じて退職金を受け取れる制度で、上記のうち、受け取り方法は一時金タイプに分類されます。
条件を満たせば一括払いや分割払い、一部分割、またはその併用も選択できます。計算方法は下記です。
掛け金 × 納付月数 +α
※「+α」には付加退職金、利回りなどが含まれます
※掛け金の額は企業サイドで決定されます
掛け金の額や勤続年数(納付月数)によって受け取れる金額が異なります。
退職共済金のメリットは企業の経営状況にかかわらず積み立てた分の額をきちんと受け取れることですが、共済を介している分、共済制度によっては積み立てられる金額が想像よりも少ないケースがあります。
確定給付年金(DB)
確定給付年金(DB)とは労働者が退職金として受け取れる給付額があらかじめ確約されている企業年金制度で、企業の経営状態にかかわらず約束された金額を受け取れます。
原則として60歳以降に受け取れるもので、受け取り方は上記のうち一時金タイプ、年金タイプ、またはそれらの併用の3パターンから選べます(企業の規約次第で制限あり)。計算方法は下記です。
掛け金 × 納付月数 +α
※「+α」には付加退職金、利回りなどが含まれます
※掛け金の額は企業サイドで決定されます
掛け金の額や勤続年数(納付月数)によって受け取れる金額が異なります。
確定拠出年金(DC)
確定拠出年金(DC)とは、事業主や加入者自ら掛金を拠出し、加入者自らが資産運用を行い、その成果次第で将来受け取れるの年金額が決まる制度です。
掛金額(拠出額)が決められている(=Defined Contribution)ことからDCとも呼ばれています。
またこれには企業が運用する「企業型確定拠出年金」と、個人で加入する「個人型確定拠出年金(iDeCo)」の2種類があります。
掛け金 × 納付月数 + 運用結果
※掛け金の額は企業サイドで決定されます
金額は掛け金の額や勤続年数(納付月数)、運用の仕方によって異なります。
退職金の相場
では、退職金の相場はだいたいいくらくらいなのでしょうか?
退職金の額は企業規模や勤続年数、退職理由(会社都合or自己都合)などにより異なりますが、総務省統計局の「平成30年就労条件総合調査」によれば、退職理由別の退職金を月収換算をすると下記のようになっています。
これによれば、自己都合退職を除くと退職金の相場は月収の約40か月分前後であることがわかります。
この後にも触れますが早期優遇退職では退職金の上乗せが含まれるため最も水準が高くなっています。
一方で自己都合退職では減額措置が取られるため、約30か月分を下回る水準となっています。
他にも企業規模、勤続年数、退職理由などの6つのケース別に退職金の平均額を下記の記事にまとめていますので、ぜひこちらも参考にしてください。
ちなみに、退職金に関する規定がある企業なら就業規則に掲載することが法律で定められているため、ご自身の会社の退職金制度をぜひチェックしてみてください。
退職金の計算方法
では、ここからは退職金の計算方法についてみていきましょう。
ここでは退職一時金の計算方法をご紹介しますが、それ以外の「退職金共済」「確定給付年金(DB)」「確定拠出年金(DC)」の計算方法も知りたい方は下記に詳しくまとめています。
退職一時金
これにはいくつか計算方法があるため、ここでは代表的な4種類の計算方法をご紹介します。
定額制
定額制は、勤続年数によってのみ退職金の額が決まる方法です。たとえば勤続年数が10年なら100万円、20年なら250万円、などとあらかじめ支給額が決められており、成果や役職は加味されません。
実際の金額は就業規則や退職金規程によって異なるためチェックしてみてください。
基本給連動型
次に基本給連動型です。これは勤続年数の他、退職時の基本給(企業によっては退職理由や役職も含まれる)も加味して退職金の額が決まるものです。
支給係数は企業ごとに異なりますが、基本的には勤続年数に応じて上がっていくケースが多く、退職理由も加味する際には会社都合で×1.0、自己都合で×0.8(会社都合の場合よりも2割減る)などと設定している企業が多いです。
計算例は下記になります。
<前提となる支給係数>
勤続年数における支給係数
└勤続3年目:1.8
└勤続10年目:10
└勤続20年目:20
退職理由における支給係数
└会社都合退社:1
└自己都合退社:0.8
<計算例>
(1)勤続3年目、基本給25万円、自己都合退職
└25×1.8(3年目の係数)×0.8(自己都合)=36万円
(2)勤続10年目、基本給30万円、自己都合退職
└30×10(10年目の係数)×0.8(自己都合)=240万円
(3)勤続20年目、基本給40万円、会社都合退職
└40×20(20年目の係数)×1(会社都合)=800万円
別テーブル制
次に別テーブル制です。これは勤続年数に応じて基準額が設定されており、役職や等級、退職理由をもとに作成された表(テーブル)をもとに計算します。
先ほどご紹介した基本給連動型では基本給を軸にしていましたが、こちらでは役職や等級が軸になっています。計算例は下記になります。
<前提となる支給係数>
役職別基準額
└一般社員:70万円
└課長:100万円
└部長:180万円
役職別支給係数
└一般社員:0.8
└課長:1.2
└部長:1.6
退職理由における支給係数
└会社都合退社:1
└自己都合退社:0.8
<計算例>
(1)勤続3年目、一般社員、自己都合退職
└70×0.8(役職別の係数)×0.8(自己都合)=44.8万円
(2)勤続10年目、課長、自己都合退職
└100×1.2(役職別の係数)×0.8(自己都合)=96万円
(3)勤続20年目、部長、会社都合退職
└180×1.6(役職別の係数)×1(会社都合)=288万円
ポイント制
次にポイント制です。これは退職時の基本給、勤続年数、退職理由、人事評価などをもとに在職1年あたりのポイントが決められ、最終的な累計ポイント数に応じて金額が決まるものです。計算方法は下記になります。
<前提となるポイント・係数>
1ポイントあたりの単価
└1万円
勤続年数・加算ポイント
└勤続一年ごとに+10ポイント
役職別・加算ポイント
└一般社員:なし
└課長:10ポイント
└部長:20ポイント
退職理由における支給係数
└会社都合退社:1
└自己都合退社:0.8
<計算例>
(1)勤続3年目、一般社員、自己都合退職
└10(勤続年数による加算ポイント)×3年×0.8(自己都合)×1万円(ポイント単価)
=24万円
(2)勤続10年目、課長、自己都合退職
└10(勤続年数による加算ポイント)×10年×0.8(自己都合)×1万円(ポイント単価)
=80万円
(3)勤続20年目、部長、会社都合退職
└10(勤続年数による加算ポイント)×20年×1(会社都合)×1万円(ポイント単価)
=200万円
先ほどもお伝えしましたが、「退職金共済」「確定給付年金(DB)」「確定拠出年金(DC)」の計算方法も知りたい方は下記に詳しくまとめておりますのでぜひ参考にしてください。
退職金にかかる税金の種類と計算方法
そして忘れてはならないのが退職金にも税金がかかることです。
退職金は「退職所得」として税金が課せられます。ここでかけられる税金は「所得税」「住民税」の2つです。
退職金の中でも退職一時金については受け取る額が大きくなりやすく、その分かかる税金も高くなる可能性がありますが、所得税については「退職所得控除」を受けることで退職金にかかる税は軽くなるように配慮されています(計算式上、結果的に住民税の負担も軽くなることになります)。
その他、他の所得とは別に課税されるため余計にお金を納める必要はありません。
控除を受けるには「退職所得申告書(所得税法第203条1項各号の定めによる申請書)を職場に提出する必要があります。
提出後は職場に手続きを進めてもらえるため、退職一時金を受け取った後に源泉徴収などを申請する必要はありません。
控除額・課税対象額の計算方法
では、具体的な控除額、課税対象額はいくらくらいになるのでしょうか?計算方法は下記になります。
(1)勤続年数が20年以下の場合
└勤続年数×40万円
(退職所得控除額が80万円未満の場合には、80万円)
(2)勤続年数が20年以上の場合
└(勤続年数-20)×70万円+800万円
※勤続年数は1年未満の端数を切上げて計算
※参考元:人事院「退職手当制度の概要」
上記の計算方法で控除額が算出されます。課税対象額は(退職金-控除額)×1/2で算出されます。たとえば下記のような計算式になります。
(1)勤続10年、退職金240万円の場合
└(10年×40万円)=-160万円
→退職金240万円は控除額400万円以内に収まるため、税金はかかりません。
(2)勤続30年、退職金2800万円の場合
└(30年-20)×70万円+800万円=1500万円
→1500万円までは税金がかからず、課税対象となるのは(退職金2800万円-1500万円)×1/2=650万円となります。
退職金にかかる具体的な税額を知りたいという方は、下記の記事にて詳しくご紹介しておりますのでぜひこちらも参考にしてください。
退職金の受給で確定申告は必要?
次に、退職金を受給した際の確定申告の必要性についてですが、退職金にかかる税は原則として源泉徴収(一年間の所得にかかる税金を事業者があらかじめ給与から差し引くこと)されるため、確定申告をする必要はありません。
ただし、ケースによっては確定申告をすることによって払い過ぎた税金を取り戻すことができます。
下記の記事では退職金を受け取る際に確定申告をした方がお得なケースを4つご紹介しておりますので、ぜひこちらも参考にしてください。
退職金なしの会社には入らない方が良い?
中には就職や転職を考えている方もいらっしゃると思いますが、退職金がない会社には入らない方が良いと考えている方が大半かと思います。
厚生労働省の「平成30年就労条件総合調査」によると退職金制度を設けていない企業は全体の2割とマイノリティーではありますが、実は退職金がない会社にも下記のようなメリットがあります。
(1)月々の給与に上乗せしてもらえる会社がある
(2)老後設計が崩れにくい
(3)退職金にまつわる支払い・手続きが不要
もし今気になる求人や企業がある中で「それ以外はかなり魅力的なのに、退職金がな・・・」と感じている方はぜひ下記の記事を参考にしてください。
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