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懲戒解雇、懲戒免職とは?特徴を知り適切に対処しよう

無事に就職出来れば一安心といったところですが、就職はゴールではなくスタートです。

そして定年まで同じ職場で働き続けられるという確証はありません。

例えば懲戒免職、懲戒解雇によって職を失ってしまう事もあります。この記事では厳密に決まりが設けられれている懲戒免職になる可能性のある事由や懲戒免職の流れ、注意点などについて解説していきます。


この記事のまとめ!

・懲戒免職とは地方公務員法及び国家公務員法に規定されている懲罰で、公務員が重大な罪や過ちを犯した時に発令される
・懲戒免職の特徴としては、退職金がなくなる、その後の経歴に影響が出るなどがある
・懲戒免職になる事由としては「犯罪行為」「横領」「ハラスメント」「勤務態度」「経歴詐称」が挙げられる

懲戒免職とは

懲戒免職とは

懲戒免職とは地方公務員法及び国家公務員法に規定されている懲罰で、公務員が重大な罪や過ちを犯した時に発令されます。

良く似た言葉に懲戒解雇というものがありますが、懲戒解雇は民間企業に勤める会社員が対象で、企業の秩序に違反したことに対する制裁となります。

いずれにしても、非常に重い処分であることは間違いありません。

懲戒免職の特徴

懲戒免職 特徴

懲戒免職になると、具体的にどのような事態に陥るのでしょうか。ここからは懲戒免職の特徴について解説していきます。

公務員は懲戒免職される場合がある。

民間企業のように倒産のリスクがなく、世間一般的には安定職のイメージが強い公務員ですが、重大な罪を犯せば懲戒免職となって突然解雇を言い渡されます。

会社員が懲戒解雇となっても世間に名前が公表される事はないですが、懲戒免職の場合は、該当する公務員の氏名や勤務先、処罰内容などが公表され、世間に広く知られてしまいます。

公務員の給料は税金で賄われており、清廉潔白・品行方正であることが求められているため、会社員より処罰が厳しくなるのです。

退職金がなくなる

公務員の退職金は、勤続年数や退職理由などを元に計算して支給されます。長く勤務していれば当然貰えるものと思いきや、懲戒免職になると減額か、全く支給されないかのどちらかになります。

懲戒免職の理由によって対応は異なる訳ですが、例え支給されたとしても少額の可能性が高いです。

もし退職金をローン返済や老後資金に充てる予定にしていたなら、一気に計画が崩れてお金に困窮する生活となる恐れもあります。

その後の経歴にも影響がでる

国家公務員が懲戒免職になると、2年間は国家公務員に再就職出来ません。警察官や教員など地方公務員も同様で、2年間は同じ地方公共団体の地方公務員の地位に就けないという決まりになっています。

公務員として働けないなら一般企業への再就職を目指すしかないですが、どこへ行くにしても懲戒免職という事実は切り離せません。

一般的な転職活動より再就職が難しくなると覚悟しておく必要があります。

懲戒解雇以外の処分

懲戒処分は解雇だけではありません。違反の程度によって7種類に分かれます。

まず最も軽いものが「戒告」で、文書や口頭で厳重注意をして戒めるという処分になります。「譴責」も戒告と同様に軽い懲戒処分ですが、始末書や誓約書などの提出が求められます。

戒告は口頭での謝罪で済みますが、譴責は書面を提出しなければ反省していると認められません。

そして「減給」は、本来支給されるべき給与から一部を差し引く処分となります。注意のみならず実際にペナルティを受けることになりますが、定められた期間が過ぎれば元の給与に戻ります。

「出勤停止」は停職とも呼ばれ、一定期間の出勤を禁止する処分です。当然ながら、この期間は全く働いていない状態なので給与も支払われません。

期間は1日以上1年以内で、場合によっては1年間無給となる可能性もあります。

また「降格」は、職場における役職や職位を引き下げる処分ですが、単に肩書が変わるだけではありません。役職を外されると役職給などの職務手当も無くなるため、給与も少なくなります。

降格以上に処分が重くなるのが「解雇」になる訳ですが、解雇は「諭旨解雇」と「懲戒解雇」に分かれます。

諭旨解雇は懲戒解雇に相当する事由であるものの、情状酌量の余地がある、深く反省していると認められた場合に適用されます。

一定期間内に退職願の提出を勧告し、提出された際には依願退職した形を認めます。

場合によっては退職金が一部支払われるケースもあります。一方、懲戒解雇は解雇予告期間も置かず即時解雇となり、懲戒処分の中でも最も重いものとなります。

懲戒免職になる理由

懲戒免職 理由

懲戒免職は非常に重い処分で、簡単には行われません。つまり発令されるとなると、相当悪質な不祥事を起こしたと考えられます。ここからは懲戒免職の可能性がある事由について解説していきます。

犯罪行為

殺人や放火、窃盗に強盗、恐喝など重大な犯罪行為を犯すと、懲戒免職になる可能性は極めて高いです。

また麻薬の所持や使用、未成年淫行なども法律に反した行為とみなされます。

職務とは関係のない私生活の行為であっても許されるものではなく、基本的に犯罪行為をすると解雇は免れないと考えても間違いないでしょう。

知らず知らずの間に犯罪に手を染めてしまうケースもあるため、日頃から甘い言葉に惑わされず、正しい行いをするように意識していかなければいけません。

横領

公金または官物の横領、窃取も懲戒免職の対象となる行為です。

例えば営業担当者が架空の取引先を作って自分にお金を流す、職員が公務に使うべきタクシーチケットを私的に使用する、教員が学校で徴収したお金を私的流用するといった行為が横領とみなされます。

過失での紛失や損壊なら戒告や減給で済みますが、立場を利用しての悪質な横領は弁解の余地なく解雇となります。

金額が少ないから、後で返そうと思っていたなどの言い訳は通用しません。「これぐらいなら」と安易に考えず、職場のお金には絶対に手をつけないという意識を持つ必要があります。

ハラスメント

ハラスメントとはセクシャルハラスメントやパワーハラスメントが該当しますが、通常は解雇されるような事案ではありません。

ただしセクハラの中でも強制わいせつや強姦に近い行為を犯したり、恐喝や相手に怪我を負わすようなパワハラをした場合は懲戒免職になるケースもあります。

ハラスメント行為は意識なく行っていることが多く、次第に内容がエスカレートしていきます。戒告や減給など処分が軽い間に、自分で意識を変えていかなければいけません。

勤務態度

病気やケガなど正当な理由もなく長期の無断欠勤をした場合は、懲戒免職になる可能性が出てきます。

ちなみに国家公務員の場合、10日以内の欠勤は減給か戒告、11日以上20日以内の欠勤なら停職か減給、そして21日以上欠勤すると、停職か免職の処分が課せられます。

休みグセや怠けグセがある人は規則正しい生活をして、まずは体調を万全に整えておく必要があります。

経歴詐称

経歴詐称も悪質な事案の一つです。高卒なのに大卒、持っていない資格を保有しているなど履歴書に嘘の経歴を記載した場合は、もし採用されたとしても、後で虚偽を知られると厳しい処分が下されます。

学歴詐称のみならず職歴詐称も同様で、特に公務員の世界はシビアです。どれだけ能力がある人材でも懲戒免職は免れません。

また学歴詐称とは通常高卒や短大卒、専門卒の人が大卒と偽るパターンが大半ですが、稀に大卒や大学院卒であるにも関わらず、高卒と詐称して公務員試験を受ける人もいます。

高校卒採用枠の方が合格率が高くなるといった考えがあっての行為ですが、これは高卒者が不利益を被り、さらに採用選考のプロセスにおいて重大な背信行為とみなされます。

どちらのパターンにしても、結局嘘はいつか発覚するものなので、正直に申告しておくことが大事です。

その他

秘密漏えい

職務上知り得た秘密や職務上の秘密を故意に漏らした時は、免職か停職処分になります。

特に行政は多くの情報を取り扱っており、守秘義務が課せられています。

それにも関わらず簡単に情報を口外しては個人や企業に大きなダメージを与えることになり、一気に信頼も失います。世間の目は厳しく、職場全体に迷惑をかけてしまうため、必ず秘密は守らなければいけません。

交通に関する問題

公務員が酒酔い運転をして人身事故を起こした場合は懲戒免職に、酒気帯び運転で死亡事故や人に傷害を負わせた際は免職か停職処分となります。

酒気帯び運転でも処分が厳しくなるのは事故後の救護を怠ったケースで、措置義務違反をしたとして免職になってしまいます。さらに飲酒運転をしていた当事者だけが罰せられる訳ではありません。

車の運転をしなければならないと知っていながらお酒を勧めた職員や、飲酒運転とわかった上で同乗した職員も、関与の程度等を考慮しつつ免職などの罪に問われます。

また飲酒運転ではなくても、相手を死亡させたり重篤な障害を負わせる事故を起こした際は懲戒免職の可能性が出てきます。事故は一瞬で起こるため、日頃から安全運転を心がけなければいけません。

懲戒免職の流れ

懲戒免職 流れ

懲戒免職の処分が決定するまでには、ある一定の流れがあります。

まず最初に行われるのが事実関係の調査で、被害者や関係者への聞き取り、動画や音声データ、写真など証拠品の収集、さらには目撃者へ聞き取りを行い、正しい情報であるかを確認していきます。

もちろん当事者への聞き取りもありますが、ヒアリングは強制ではありません。調査と確認を済ませた後は、懲戒処分内容の検討に入っていきますが、当事者には弁明の機会を与えられます。

呼び出されて口頭で説明する、懲罰委員会に出席してその場で弁明する、書面を提出するなど、弁明の手段は職場によって様々です。

弁明の内容によってやむ負えない事情だと判断されると、処分が軽くなるかもしれません。ただし弁明の機会を与えられても、当事者が弁明を拒否すれば放棄したとみなされ、そのまま手続きが進められていきます。

大企業などでは懲罰委員会が設置されていることがあり、懲戒権が正しく行使されるために話し合いが行われます。

参加するのは役員や管理監督者などですが、委員の構成や懲戒処分の範囲は企業によって様々です。

ちなみに懲罰委員会を設置していない所では、専門家や弁護士が介入して処分を決定していく事もあります。

そして処分が決定すると、当事者へ告知されます。口頭で知らせるとトラブルが発生する可能性があるため、対象となった該当事由や懲戒処分の内容が記された書面にて通知されるようになっています。

懲戒免職における注意点

懲戒免職 注意点

懲戒免職を受けた際は素直に受け入れるしかありません。ただ場合によっては不当解雇として無効になるケースもあります。

最大のピンチを上手く乗り切るために、もし懲戒免職になったらどうするべきかポイントを抑えておいた方が安心です。

就業規則を確認する

懲戒免職を言い渡された時は、まず最初に就業規則を確認してみます。

免職のみならず戒告や譴責、減給、出勤停止、降格、諭旨解雇に至るまで、何らかの処分を下す時は就業規則にその理由が記載されていなければいけません。

つまり、客観的に誰が見ても問題行為とみなされるような事案でも、就業規則に解雇事由が明記されていなければ、懲戒免職も認められません。

大企業や社労士に就業規則の作成を依頼している所ではまず起こり得ませんが、稀に処分を受けた後に就業規則を確認すると、該当する事由の記載が無かったという例もあります。

処分を受けてから処分取り消しを求めても覆らないため、あらかじめ就業規則をしっかりチェックしておく事が大切です。

要件を満たせば異議申し立てが出来る。

国家公務員や地方公務員が懲戒免職など不利益処分を受けた際、「行政処分であること」「著しく不利益な処分であること」の2つの要件を満たせば、人事院や人事委員会に対して審査請求をして処分取り消しを求めることも出来ます。

審査請求できる期間は、処分説明書を受領した日の翌日から3月以内、処分説明書を受領しなかった場合は処分があった日の翌日から1年以内と定められているため、もし不服であれば早めに動いた方が賢明です。

審査請求書に不服の理由を記載して提出すれば、書面や口頭で審査が行われます。

また審査請求した上で判定内容に不満があれば、裁判所に対して処分の取消訴訟を提起することも出来ます。

懲戒免職を言い渡されたものの納得できない時は、まずプロである弁護士に相談しておくと、一連の流れもスムーズに行えます。

転職の際は虚偽をしない

潔く懲戒免職を受け入れたなら、少しでも早く次の仕事を見つけたいところです。

公務員が解雇されると2年間は公務員職に戻れないので、民間企業で仕事を探すしかありません。

ただ懲戒免職となった公務員が20歳を超えている場合は、氏名や職名が公表されるため、世間に広く事実を知られてしまいます。

つまり一般的な転職活動がゼロからのスタートとするなら、懲戒免職になった人の転職活動はマイナスからのスタートとなる訳です。

ちなみに履歴書や職務経歴書にわざわざ解雇になった事実を記載する必要はありません。

ただし履歴書に賞罰欄がある場合は、懲戒免職の事実を記しておく必要があります。同様に面接の場で前職の退職理由を聞かれた時は、はぐらかしたり曖昧な返答をせず、正直に答えなければいけません。

履歴書の賞罰欄や面接で嘘を突き通した場合、仮に採用されたとしても、入社後に解雇の事実が発覚した時は経歴詐称となってしまいます。

経歴詐称によって再び解雇される可能性も出てくるため、最初から正直に伝えておくことが大切です。

その他

転職先がなかなか決まらず行き詰った時は、違う働き方を考えても良いかもしれません。

長く正職員や正社員として働いてきた人は、正社員として企業に就職する事にこだわりがちですが、とにかく働き始めなければ収入が得られず生活にも支障をきたします。

正社員ではなかなか決まらなかったものの、パートやアルバイトで仕事を探せば、あっさりと決まるかもしれません。

そして働きぶりや努力が認められると、パートやアルバイトから正規の社員にステップアップすることも不可能ではないのです。

また何かしらの技術やスキルを持っているなら、フリーランスや起業家として再出発する方法もあります。

もちろん独立は簡単ではなく、最初から上手くいくという確証はありません。ただ組織に所属して働くことにこだわる必要はなく、ニーズに合った商品やサービスを生み出せば、前職以上の収入が得られる可能性もあります。

懲戒免職後の転職活動

懲戒免職は懲戒処分の中でも最も重い処分となります。

どれだけ優秀な人材であろうと、輝かしい実績を持ち合わせていようと、処分を受けると一瞬にして全てを失ってしまいます。

再就職を目指して転職活動をするにしても、常に懲戒免職の事実がついて回るため、他の人より遅れをとっている状態です。

決して選り好みしている訳でもないのに仕事がみつからないといった事態に陥る可能性も高いです。

私たち「就職・転職エージェント」は、公務員の方からのご相談も多く、懲戒免職というハンデを背負っている方にも心強い味方となります。

経験豊富なプロのアドバイザーがしっかりとヒアリングを行い、一人ひとりに合った職場を探していきます。

また単に希望に合った仕事を紹介するだけではありません。履歴書の書き方や面接での受け答えのアドバイスも行っていきます。

懲戒免職の事実を隠さず、かつ悪い印象を持たれないようにアピールする方法を伝授していくため、自信を持って転職活動に取り組めるようになります。

一人での職探しは心細い、なかなか仕事が見つからず途方に暮れているといった方は、ぜひ会員登録をして相談して下さい。

おわりに、「仕事探し」って実は難しくないんです

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