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0時になったのに給料が入っていない!考えられる原因と振り込みに関する情報まとめ

給料日にお金を引き出そうとしたところ、何故かまだ給料が振り込まれていないという事態に遭遇する事があります。当事者からすれば何とも困惑するトラブルで、人によっては生活に影響するほど深刻な問題になるかもしれません。

そもそも何故このような事が起こるのでしょうか?そこで本記事では、給料が振り込まれていない時に考えられる原因、また振込に関する問題と解決方法などについて解説していきます。

給料は通常何時に振り込まれるもの?

原則として、給料は会社が定めた給料日に支払われます。そのため各企業は、給料日の2~5日前には振込み支払いの準備をし、従業員が給料日当日に確実に受け取れるよう万全な状態にしています。

ただし皆が同じタイミングで振込みを確認できる訳ではありません。給料が振り込まれる時間帯は、利用するサービスによって異なるのです。

例えば銀行などの金融機関であれば、給与を引き出せるのは窓口の営業が始まってからです。一般的な都市銀行や地方銀行の多くは、午前9時から午後3時までが窓口の営業時間となってます。

ちなみに振込予約する際は、企業が自由に振込時間を設定できます。

ただ労働基準監督署からは、「給与は給料日当日の朝10時までに引き出せるようにしなければならない」という行政通達が出されているため、金融機関の開店時刻に合わせて9時に振込予約をしている企業が多いです。

銀行の窓口では営業開始のタイミングになりますが、一方で24時間稼働しているコンビニのATMやネットバンキングは、日付が変わると同時に振込みを確認できます。つまり深夜0時になった直後にお金を引き出すことも可能ということです。

もし給料日になるべく早く給与を引き出したいなら、給与の振込先をインターネットバンキングに変えておくのも一つの方法です。

また給料日がいつも平日とは限りません。土曜日や日曜日、祝日、年末年始と重なる時もあります。このような場合、企業の多くは休日の前営業日に給料を振り込みます。

仮に「月末締めの翌月25日払い」としている企業なら、25日が日曜日の場合は、23日の金曜日に給料を支給するのです。ただし給料日が休日と重なった場合、必ずしも前倒しにしなければいけないという決まりはありません。

中には週明けや連休明けなど、後ろ倒しで振込みをする企業もあります。後で「振り込まれていない」と騒ぎ立てずに済むように、給与の振込み日については就業規則や給与規定できちんと確認しておいた方が安心です。

給料日に振り込まれていない!考えられる原因は?

給料日に給料が振り込まれていないという事態は、振込み処理の遅れや、会社側の問題なども原因として挙げられます。

振込み処理の遅滞による場合

まず振込み処理の遅れとは、振込作業をギリギリのタイミングで行う事で起こり得ます。そもそも多くの企業では自動処理システムを導入しており、給料日前に余裕を持って振込の手続きを済ませています。

しかし全ての企業が自動処理システムを導入している訳ではありません。会社の規模から必要無しとしている所もあれば、そもそもシステムを導入する余裕がない企業もあります。

自動処理システムが無ければ、給料日前に振込予約をしておく事も出来ず、給料担当者が手作業で処理していかなければいけません。

自動処理システムを採用していない小規模企業、中小企業の給料振込作業は、給料日当日に担当者が銀行の窓口に出向いて手続きを行います。スムーズに処理されると良いですが、どのような事態が待ち構えているかわかりません。

窓口が混んでいたり、決済エラーが起こると振り込まれる時間帯もどんどん遅れていきます。つまり給料日当日に金融機関窓口で直接振り込むという方式をとっている企業では、一時的な遅滞によって振込時間が遅れる可能性は十分にあります。

何度も同じようなことが起こるなら、上司や給与担当者に改善を求めても良いかもしれません。

一時的な遅滞が原因であれば、15時まで待って再度ATMで振込みがあるかを確認します。時間がずれ込んでも、15時までには振り込まれる事がほとんどです。

しかし振込担当者の入金が15時を過ぎてしまったため、振込みは翌営業日に反映されるというケースもあります。給料日当日の入金が無ければ、少し手間になりますが、翌営業日に再度確認するしかありません。

もし翌営業日になっても、まだ入金が無いとなると単なる遅滞とは考えにくくなります。

給料の支払いが遅れている件について特に連絡が無ければ、自分からアクションを起こしていくしかありません。総務か経理の給料担当部署にメールや電話で、どのような状況になっているかを聞いてみます。

入金データに不備があったとか、銀行側にトラブルが生じているなど、何かしら明確な理由があるなら、担当者もきちんと説明してくれます。給与が振り込まれるまで落ち着きませんが、納得できる説明を聞けたなら、モヤモヤした思いも解消されます。

会社側の問題による場合

一方で、会社側に問題があって振込みされていない場合は、「そのうち給料が入ってくるだろう」と悠長に構えるのは危険です。例えば資金繰りが厳しく、給料を払いたくても払えないといった企業は、少しでも支出を抑えたいのが本音です。

資金に余裕が持てない間は給料が支払われない、若しくはいつも振込が遅れるなどの事態に陥るかもしれません。また「勤務態度が悪い」「欠勤日数が多い」などと理由をつけて給料が支払われないというパターンもあります。

どれだけ社員に非があろうとも、勝手な理由付けで給料を未払いにすることは出来ません。給料を減額するという罰則を設けるなら、あらかじめ就業規則に定めておく必要があり、明らかに会社に非がある違法行為となります。

いずれの理由にしても、社員は給料を支払ってもらわなければ困ってしまうでしょう。会社の経営状態が厳しい中、「給料が入っていない」と訴えるのは心苦しいかもしれませんが、社員一人一人にも生活がかかっています。

そもそも賃金支払いについての法律も定められています。「通貨で支払う」「労働者本人に直接支払う」「全額支払う」「毎月1回以上支払う」「決まった期日に支払う」という5つの原則で、この中の一つでも守られていない場合は、法律に反する行為と言えます。

同時に従業員は働いた分の給料を受け取る権利があるので、堂々と給与の支払いを請求すれば良いのです。

給料の未払い分を請求する際は、まず勤怠の証跡を準備しておきます。タイムカードのコピーや、働いた時間数がわかるシフト表は未払いの確かな証拠となります。ただ会社によっては、タイムカードで勤怠管理をしていない所もあります。

このような場合は、自分の手帳に記したシフト記録を勤務実績の証明にしても良いかもしれません。少し効力は落ちますが、証拠として採用される可能性はあります。

また過去の給与明細や就業規則、給与規定などの情報を元に、未払い給料の額を把握しておきます。

一通りの証拠を集めた後は、まず口頭での請求です。賃金未払いの証拠が揃っているので説得力があり、相手側も言い逃れ出来ません。もし口頭請求で手ごたえが無かった場合は、次のステップの内容証明郵便です。

経理部なり人事部なり会社の給与支払い担当部署宛てに送りましょう。賃金請求権の消滅時効が迫っている時に内容証明郵便を送ると、時効を6ヶ月間中断させる事が出来ます。

また労働基準監督署に相談するという方法もあります。労働基準監督署に状況を説明する際は、未払い給与の証拠である内容証明郵便や、給与振込が止まっているとわかる通帳も持参します。

明らかに企業が給料を支払っていないという証拠があれば、労働基準監督署が会社を調査し、給料の支払いを勧告してくれます。

仮に労働基準監督署に相談しても状況が変わらないようであれば、都道府県労働委員会の協力の下、斡旋制度を利用しても良いかもしれません。費用をかけずに、労働問題の専門家が企業との間に入ってトラブルを解決してくれます。

斡旋制度を利用しても頑なに賃金が支払われないなら、裁判を起こすか弁護士に依頼して決着をつけるしかありません。ちなみに裁判は未払い賃金の額に応じて、簡易裁判所と地方裁判所に分かれます。

また弁護士への相談は費用がかかるのがネックではありますが、スピーディーに解決できる可能性が高いです。

賃金の未払い請求権は給与支払日から3年が経過すると無効になってしまうため、いずれの方法を選択するにしても、なるべく早めに行動を起こした方が賢明です。

振込に関する問題と解決方法

給料日になっても給与が振り込まれないというトラブル以外にも、給与振込の際に起こる問題はあります。ここからは、振込に関する問題とその解決方法に解説していきます。

予告なく給料が減っている

中には事前に会社から説明を受けていないにも関わらず、給料が減っているケースがあります。この場合、ミスやペナルティーによる減給、税金や保険の天引きなどが可能性として考えられます。

当事者からすれば、理由もわからないまま突然給料を減らされると納得できず、憤りを感じるかもしれません。このような時にまず一番初めにすべき事は、会社への確認です。

給与を担当している部署に、どのような理由で給料が減っているのかを直接問い合わせるのですが、シフト表や雇用契約書などを参考に、本来受け取るべき金額とどれぐらいの差があるかを明確にさせておくと、担当者も差異の原因を調べやすくなります。

悪意はなく単なるミスによるものであれば、不足していた分は入金される可能性があります。また何らかのペナルティーとして給料が減らされている場合は、就業規則に懲戒処分による減給が定められているのなら反論出来ません。

ただ就業規則に記されていないなら、会社側が故意に給料を減額した行為となります。本来なら減給処分に出来ない状況なので、会社に指摘すれば訂正される可能性はあります。

そして税金や保険の天引きによって給料が減っている場合、事前に通知されていなければ突然給料が減らされたと焦るかもしれません。しかし皆が同じ条件であり、明確な理由がわかれば納得できるものです。

とにかくいずれのパターンも、疑問があれば会社側に尋ねるのが賢明です。思ったより給料が少ない時は興奮しがちですが、電話をかける際は冷静に、相手にも状況が伝わるように話を整理しながら説明することが大切です。

普段より多くの給料が振り込まれている

普段より多くの給料が振り込まれているケースもあります。原因として考えられるのは、所得税や住民税などの計算ミス、時間外手当の集計ミスなどが挙げられます。

給与計算システムを導入している企業では自動的に算出されますが、手作業での計算で作業しているような企業では、ミスが生じてしまうことがあります。また新たな手当がつけられているというパターンもあります。

役職手当や住宅手当、家族手当など、会社が定めた各種手当の対象となれば、突然給料の額もアップします。

会社によるミスか、新たな手当がついたためか、どのような理由があるかは会社に確認しなければわかりません。「多く入金されていてラッキー」で片づけるのではなく、必ず連絡を入れて原因をはっきりさせておくことが大事です。

手当によるものと判明すれば、正当に受け取って良いお金になるので、どう使おうと個人の自由です。一方、会社のミスで多く振り込まれていた場合は、過払いされた分を返す必要があります。

もし知らないふりをしてお金を使いこむと、返還請求に応じられないという事態に陥る可能性があるため注意が必要です。それこそ1~2か月で会社が過払いに気付けば、返す金額も少なくて済みます。

さらに、多く振り込まれていると知った上でお金を使いこんでいると、窃盗罪や詐欺罪に問われる恐れも出てきます。気持ちをスッキリさせるために、後になって後悔することが無いように、疑問に感じた時は迷わず会社に連絡するのが賢明です。

会社が倒産しても給料は貰える?

会社が倒産すると、未払い分の給料は貰えないと思うかもしれません。しかし公的な制度を利用すれば、支払われる予定だった給与の一部を受け取ることが出来ます。

この公的制度とは「未払賃金立替払制度」と呼ばれるもので、独立行政法人労働者健康安全機構が支払い能力の無くなった企業に代わって、労働者に未払い賃金を立て替えてくれるという制度です。

ちなみに「未払賃金立替払制度」を利用するには、5つの労働条件を満たしていなければいけません。

請求者が労働基準法上の「労働者」にあたる、2万円以上の未払賃金がある、倒産の認定申請6か月前の日から2年の間に退職している、退職日の6か月前から立替払請求の前日までに支払期日が到来している、倒産の認定の日から2年以内に立替払請求を行うなどが具体的な条件となります。

また未払賃金立替払制度を利用するには、勤め先の会社に対しても2つの条件が求められます。法律上もしくは事実上倒産している、労災保険に加入していて1年以上事業活動を行っているという点が条件です。

1名でも従業員を雇う場合は、労災保険に加入する義務があるので、ほとんどの会社が該当しますが、中には労災保険未加入の会社もあるため、念のために確認しておいた方が安心です。

未払賃金立替制度申請の流れですが、まずは自分の未払賃金額を計算しておきます。給与明細やタイムカード、就業規則など未払賃金の証明となる証拠も揃えておきます。

続いて倒産の証明書を入手しなければならないのですが、経営者と連絡が取れない場合は、労働基準監督署に申請して認定通知書を受け取ります。

そして労働者健康安全機構に立替払請求書を提出し、審査が通れば、請求時に指定しておいた口座に立て替え払い金が振り込まれます。立て替え払いを受けられるのは未払い賃金の8割までで、給料だけではなく退職金も対象です。

段階を踏んで色々と手続きを済ませていかなければならないため、もし勤め先に倒産の兆候が見えたなら、早めに準備をしておいた方が賢明でしょう。

会社が倒産した場合、未払賃金立替払制度を利用すれば、賃金が全額未入金という最悪の事態は避けられます。とはいえ、勤め先が倒産するというのはショッキングな出来事です。

資金繰りが苦しく、毎月給料の支払いが遅れるという不安定な状態で仕事をするのも辛いものです。自分の身を守るためにも、経営状態が安定した会社への転職を目指しても良いかもしれません。

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