過労死の原因と対策とは?過労死ラインや定義解説。前兆や実例を把握して自分を救おう
日本社会全体の大きな問題として、「過労死」が挙げられます。過労死が起こる職場や働き方には特徴があるため、いかに見抜けるかが命を守るためのポイントです。
また、過労死ラインを踏まえておくと、心身に危険が及ぶ前に対策を立てやすくなるでしょう。この記事では、過労死の定義や実例、自分を守るための対策などを解説していきます。
過労死とは?
そもそも過労死とはどのように定義されているのか、知らない人も少なくありません。真面目な人ほど知らず知らずのうちに頑張りすぎて過労におちいってしまうこともあります。
安全に働き続けるためには、過労死について詳しい知識を持っておきましょう。
過労死の定義
おおまかな過労死の定義は「長時間労働が原因となって死亡すること」だといえます。長時間労働が直接的な原因であれ間接的な原因であれ、過労死という呼称に変わりはありません。
たとえば、残業や休日出勤が続いて肉体的に追い込まれ、心臓発作などの疾患で死亡するのは直接的な原因だといえます。
一方、長時間労働が原因で精神が疲弊してしまいうつ病の治療のために休職していたものの、最終的には自殺してしまったケースなどは間接的な原因です。
いずれにせよ、裁判所に過労死として認定してもらい、企業側に賠償を求めることができます。平成26年11月に施行された「過労死等防止対策推進法」の第2条では、さらに詳しく過労死を定義するようになりました。
要約すると「業務における過剰労働によって脳血管疾患・心臓疾患を起こし、死亡した場合」は過労死に該当します。
また「業務での心理的負担によって発症した精神障害を原因とする自殺に追い込まれたケース」も過労死となりました。
そのほか、死亡にはいたらなかったとしても「業務を原因とする脳血管疾患・心臓疾患、精神障害」も「過労死等」として労災認定され、問題視されています。
日本で過労死が多い理由として、「過剰労働を美徳とする考え」が挙げられてきました。日本社会では残業や休日出勤をする社員を褒め称える風潮があります。
また、企業によっては労働の質と量が比例するという価値観がいまだに残っているところも少なくありません。こうした職場では上司も同僚も積極的に長時間労働を行っているため、自分だけが早く帰宅できない空気が形成されています。
実際に、定時で帰る社員を叱責するような上司もいて、ますます社員を過剰労働に追い込んでいきます。その結果、自分の限界を超えるまで働き続けてしまい心身を病んでしまうのです。
そのほか、過労死問題はパワハラなどの悪い習慣とも関係しています。上司や先輩から精神に追い詰められてしまい、いわれるがまま長時間労働を行っているうちに心身の健康を悪化させていくパターンです。
過労死は職場環境が原因になっているケースがほとんどであり、手遅れになる前に環境の不自然さに気付くことも回避するためには大切な心がけです。
また、不自然さに気づいたならば、手遅れになってしまう前転職を考えることをおすすめします。一番大切なのはあなたの心と身体、命です。
過労死者の推移
自殺や病死を過労死だと特定することは難しいこともあります。ただし、自殺者の数や労災支給決定件数を追うことによって、労災認定された過労死者の推移を追うのは可能です。
厚生労働省「過労死等に係る統計資料」によると、勤務問題を原因のひとつに含む自殺者の数は昭和53年以降、増加傾向にあります。
年度ごとに増減は繰り返しているものの、全体的には大きな改善がなされていないといえるでしょう。昭和53年には年間で855人だった自殺者は、昭和59年以降ずっと1000人を超えています。
ピークになったのは平成23年で約2689人の自殺者が出ました。その後、ピーク時よりはやや減っているものの、平成25年には2300人以上が勤務問題などを苦にして自殺しています。
同資料の「脳・心臓疾患に係る労災支給決定件数の推移」を見ると、平成23~27年まで支給数は300を超え続けていました。
「精神障害に係る労災支給決定件数の推移」は平成24年に475件を記録しており、平成11年度の14件から30倍以上の数になっています。
ただ、労災として明るみになった数が増えているというだけで、過剰労働による心身の疾患自体は以前から多発していたとも考えられます。
過労死ライン
どれほどの過剰労働を行えば過労死の危険があるのか示したものが「過労死ライン」です。過労死ラインは厚生労働省の指導を基準にして設けられています。
過労死ラインを意識して労働スケジュールを組んでいるかどうかはブラック企業を見極めるうえでの基準にもなるでしょう。
ブラック企業とは、労働環境が劣悪で社員の健康状態に無頓着な企業の通称です。
厚生労働省の過労死防止の啓発パンフレット「STOP! 過労死」によると、脳血管疾患・心臓疾患を発症する2〜6カ月前の残業時間が平均80時間を超えていると、過労死と認められる可能性が高まります。
あるいは、発症前1カ月の残業時間が100時間以上だと過剰労働と死因の関連性が強いといえます。また、精神疾患を原因とした自殺についても過労死ラインは定められてきました。
発症前の1カ月に160時間以上の残業をしていると、過労死と認定される可能性は大きくなります。発症前の3週間なら120時間以上の残業が基準です。
そして、発症前、2カ月連続で1カ月平均120時間以上の残業があった場合も関連性があるとみなされやすいでしょう。発症前、3カ月連続で1カ月平均100時間以上の残業があった企業も過労死ラインを超えています。
これらの基準を厚生労働省から企業に通達した大きな目的は、残業時間の減少へとつなげることです。厚生労働省は1カ月あたり45時間以上の残業時間をあると、業務と病気の発症との関連性が強まると判断しています。
そして、それ以上労働時間が長くなればなるほど、健康被害も大きくなると認めています。過労死を防ぐためには、いかに企業側が意識を変えて過剰労働を抑えられるかがポイントです。
そこで、厚生労働省は啓蒙活動によって平成32年までに月60時間以上残業している労働者を全体の5%以下にまで減らすことを目標に掲げています。
また、メンタルヘルスケアに取り組んでいる企業を全体の80%以上にまで増やすことも厚生労働省にとっての大きなテーマです。
厚生労働省主催のシンポジウムなども積極的に開催されており、過労死ラインを経営者に意識させる取り組みはなされてきました。
しかし、本当に過労死を社会からなくすには、すべての社会人が自分の心の声を聞き逃さず、業務がつらいときはしっかりと休むことをためらわないことが大切です。
過労死の原因
脳や心臓疾患、うつ病など過労死の引き金になる症状はさまざまです。そして、それらの症状が悪化していくパターンも人によって違います。
危険を避けて健康に働き続けるためには、過労死の原因についても理解を深めましょう。
精神力・体力を超えた残業などによる突然死
過労死の原因として多いのが精神的・肉体的に限界を超えた残業などをすることで突然死してしまうケースです。
こうした事件では、過剰労働以外に原因が考えられないこと、実際に過剰労働が行われていた証拠があることなどが裁判所から認容してもらうポイントとなります。
1例として、2001年、某企業のAさんが心臓突然死した事件が労災認定されました。死亡事件が起こった当時、該当の企業は大手案件を受注していて繁忙期に入っていました。
そのため、Aさんの残業時間は大幅に増え、帰宅が午前0時を過ぎることも日常的になっていきます。そんな中、ある案件の現場代理人になったAさんは出張で島根県を訪れました。
同じころ、本社では労使紛争が起こり、出張先との連絡がとりにくくなってしまいます。Aさんは現場チームとともに業務を遂行するべく、さらに過酷なスケジュールへと追い込まれていきました。
そして、事件前日、Aさんは作業のために標高差50メートル以上の山を重い荷物を背負って登ります。作業を終えたAさんは急いで下山し、その後も片付けなどを行い、午後8時になってから滞在先の民宿へと帰りました。
翌日、Aさんは致死的不整脈により心臓突然死したのです。その日まで、Aさんに心臓の持病などは見られませんでした。
遺族は死因が企業側の強いた過剰労働にあるとして裁判を起こします。第一審では敗訴したものの、最終的には過労死が認容されました。
Aさんの死亡時の状況や事件が起こる直前にAさんが従事していた仕事内容の過酷さが決め手となった形です。Aさんのような突然死の恐ろしさは、発症してしまうと助けを呼ぶ暇もないケースが多い点です。
回避するためには自身の労働時間や環境が適性であるかどうかを判断する力が重要でしょう。
また、本人からその判断力が失われている場合、周囲の意見を聞く余裕も大切です。過剰労働に従事している間は視野が狭くなり、目の前の仕事しか見えなくなっていることも珍しくありません。
だからこそ、第三者に異常な点を指摘してもらったときには素直に聞き入れましょう。
うつ病
過労死においては「うつ病」も大きな原因となっています。うつ病とは過度のストレスにさらされ続けたことで、脳の働きが正常に行われなくなった状態です。
本人は根拠のない自己嫌悪や無力感、倦怠感などにおそわれ、ひどいときには自殺衝動にかられます。
そのため、自殺者の中には労務問題を苦にしたうつ病患者も少なくありません。社会人のうつ病には長時間労働のほか、企業体質などさまざまな問題が絡んできます。
典型的な例が、2015年に起こった某大手広告代理店の新入社員、Bさんにふりかかった悲劇でしょう。憧れの企業に入ったはずのBさんは、やがてSNS上で悲惨な現状を告白するようになります。
その内容は、睡眠時間すらまともに確保できない過酷な勤務体系についてでした。しかも、先輩社員が当たり前のように同じ環境で働いているので、新入社員のBさんは不平不満を訴えることができません。
そもそも社内には「残業が当然」という雰囲気が蔓延しており、日付をまたいでの帰宅が多くなる中でBさんの精神は徐々に疲弊していきます。
広告代理店という業種そのものもBさんの心労に拍車をかけていました。広告業界はクライアントの意見を最優先する風潮が強いため、相手が満足するまでは何度でもプランを考え直します。
過剰労働が常識の現場で、Bさんは逃げ場をなくしていったのでした。後に、Bさんは上司からパワハラやセクハラを受けていたことまで発覚しています。
社内に味方を見つけられず、行き場を失ったBさんは飛び降り自殺によって命を絶ってしまったのです。事件はマスコミから大きく取り上げられました。
Bさんの勤めていた会社は過去にも自殺者を出しており、過労死と認定されていました。根本的に企業体質や業界全体の常識を変革しなければ、同じ事件は繰り返されることを証明してしまったのです。
Bさんの自殺は労働基準監督署から過労死認定を受けています。Bさんが亡くなる前の数カ月、1カ月あたりの残業時間は過労死ラインの80時間をはるかに超えていました。
Bさんの自殺に対する世間の反響はすさまじく、「働き改革」が推進するきっかけにもなっています。
責任感で自分を追い込む
役職や立場による「責任感」も過労死とつながっています。本人は会社のため、家族のためにと頑張っているものの、結果的にはその気持ちが自分を追い込んでいるケースです。
また、企業によっては社員の責任感を利用して過剰労働へと意図的に追い込んでいくこともあります。
責任感の強さから過剰労働を積極的に受け入れた結果、心身の健康を害して死にいたってしまった事例は少なくありません。
2006年、九州で起こった悲劇はこれの代表的な事件だといえるでしょう。犠牲者となったのは当時47歳だった小売店のバイヤー、Cさんでした。
決して大企業とはいえなかったものの、Cさんは「今頑張って会社を大きくすれば待遇がよくなる」と周囲にいっていました。Cさんには家族もいたので、責任感は強かったといえます。
課長に昇進したことでCさんはますます仕事にのめりこんでいきました。残業は当たり前で、店舗から店舗へと販売指導を繰り返す毎日です。早朝からの日帰り出張も多くなっていました。
それでも、これだけ努力していたにもかかわらず、Cさんに残業手当は一切支払われていませんでした。
課長であるCさんは自分の労働時間を決めることができる「管理監督者」だったにもかかわらず、その実態はいわゆる「名ばかり管理職」に等しいものでした。
Cさんには監督者としての実権は与えられておらず、人件費を削りたい会社側に利用されていた形です。管理職手当こそ支給されていたものの、残業時間には到底見合わない額でした。
そして、Cさんは急性心不全で倒れ、そのまま亡くなってしまいます。Cさんが亡くなる直前の2カ月間、1カ月あたりの残業時間は140時間を超えていました。
2009年、労働基準監督署によってCさんの死は労災と認定されます。Cさんのように、名ばかりの役職だけを与えられて酷使されている会社員は少なくありません。
それでも、肩書きがある以上は「今まで以上に頑張らなくてはいけない」と思ってしまうのは多くの人にあてはまる心理でしょう。
そうやって、心身を休める余裕がなくなってくると過労死ラインを超えても働き続ける可能性があります。
燃え尽き症候群による自殺
過労死とは異なる現象ではあるものの、無関係とはいいきれない事例が「燃え尽き症候群」です。
燃え尽き症候群は「バーンアウト・シンドローム」とも呼ばれており、モチベーションを失った人間が無気力状態におちいることを指します。
毎日の目標がなくなることで活力を取り戻せず、そのまま生きる意味すらも失ってしまうのです。あるいは、燃え尽き症候群を克服したいという気持ちが働き、過剰労働を自主的にこなしていくケースもあります。
燃え尽き症候群による自殺も起きているため、労災の一種として把握しておきましょう。燃え尽き症候群は大きなプロジェクトが終わった直後や、組織が極端に再編成されたときなどに起こりやすいといえます。
そして、サービス業や医療福祉、教育といった対人の仕事が多い業種で比較的多く見られます。
なぜなら、これらの業種は「精神的な疲労感」が非常に強いとされているからです。感情労働が多かったり、仕事の責任が重大だったりして毎日のようにストレスがたまっていきます。
その結果、「なぜ自分は頑張らなくてはいけないのか」と思い悩んでしまうのです。次に、燃え尽き症候群では「脱人格化」におちいるリスクも大です。
脱人格化とは、周囲の人間に冷淡な態度をとってしまうことを指します。多忙を極める業務では、思わず他者につらくあたってしまうことも珍しくありません。
しかし、それが繰り返されるようになると本人も相手も心を閉ざしていき、ポジティブな思考が生まれにくくなっていきます。その結果、「達成感の欠如」が進んでいき、仕事にやりがいを持てなくなるのです。
ここまでくると、仕事でささいなミスを犯すなど、業務面にも支障が出てきます。そのことで上司から叱責されるとますます自己嫌悪が深まり、自殺衝動へとつながりかねません。
燃え尽き症候群は短期間で襲ってくることもあれば、長期的にゆっくりと進んでいくこともある症状です。きっかけとなる出来事を自覚したうえで、自分の心の動きと真剣に向き合っていきましょう。
過労死の前兆
もしも忙しい中で体調が悪かったり、精神状態が優れなかったりしたら気をつけましょう。過労死には前兆があります。最初はささいな症状に思えていても放置することで致命的な問題にまで悪化することも珍しくないのです。
労働時間が異常
勤務先の労働時間が異常だと感じたら、過剰労働の疑いがあります。
特に、労働基準法に記載されている内容からかけ離れている場合はブラック企業と考えてほぼ間違いありません。
同僚や上司はすでに会社の価値観に染まっているため、訴えても取り合ってくれない可能性が高いといえます。そのため異常な状況に対しては自分で判断をして、心身の健康を守る対策を取っていきましょう。
そもそも労働基準法によれば「1週間につき40時間」が労働時間の上限です。土日が休みだとすれば、1日8時間労働が基本です。
つまり、1日8時間を超えて仕事を続ける場合には残業手当が発生します。この残業手当が正当に支給されるかどうかは、労働環境が整っているかどうかの大きな基準となるでしょう。
仮に、何の理由もなく残業手当が支払われていない状況があるなら、いわゆる「サービス残業」に該当します。
対価のない労働を強いられている状況なので、健康面はもちろん経済面でも非常に危険です。ここで、会社側がよく言い訳にするのが「みなし残業」というシステムです。
みなし残業とは、1カ月間に発生するであろう残業手当をあらかじめ毎月の給料に加えておくことです。もしも、みなし残業手当が3万円なら、3万円は確実に振り込んでもらえます。
ただし、ブラック企業の傾向として「みなし残業手当を超える額については支給できない」と言い逃れをしてきます。
実際には、みなし残業とはあくまで会社の会計を楽にするためのシステムに過ぎません。みなし残業を超える分の額は当然支給されるべきです。
それを払っていない企業には、社員を過剰労働に導く環境があるといえます。また、「36協定」も企業側が言い訳に使いたがる仕組みです。
法律で認められた36協定を締結すれば、企業は週40時間以上の労働を社員に命じることが可能です。ただし、36協定は残業手当を支払う義務を免除するものではありません。
協定を締結しても、企業は発生した残業手当を社員に支給しなくてはいけないのです。また、36協定は「1週間で15時間」など、残業時間の上限を定めています。決して企業が社員を自由に酷使できる法律ではありません。
36協定の解釈を歪めている企業では、異常な事態が起こっているのだと自覚しましょう。
なお、過労死ラインである1カ月80時間以上の残業時間が2カ月続くと、心身の不調が労災認定されやすくなります。
健康被害が発生する1カ月前の残業時間が100時間を超えている場合も厚生労働省の定める過労死の基準に達しているので注意しましょう。
ストレスを自覚
過剰労働が続いていると、心身ともに不調が出てきます。このうち、身体的な不調は比較的自覚しやすいのが特徴です。一方、精神的な不調はなかなか気づきにくいといえます。
ストレスの兆候を敏感に察知して、危険な状態になる前に働き方を見直しましょう。まず、「イライラしやすい」のは典型的なストレスのサインです。
何気ない会話でも相手に腹を立てるなどしたら、精神状態が悪化しています。潜在意識が現状に不満を訴えている状態だといえるでしょう。
次に、「眠れない」のもストレスが原因になっていることがあります。本来、多忙を極めて疲れているならぐっすりと眠れるはずです。
それでも寝つきが悪くなるのはストレスによって神経伝達物質のバランスが崩れていることがあります。その結果、脳が常時興奮状態になっていてリラックスできないので、なかなか眠りに落ちることができません。
こうした状況が続くと、うつ病などの精神疾患へとつながっていきます。また、「次の日も仕事か」「会社に行きたくない」と強く考えているときも、脳が眠りに入ることを拒否してしまいます。
眠ってしまうとあっという間に朝を迎えてしまうため、無意識に眠りを嫌がっているのです。同じ理由で、仕事のストレスがたまっている間は朝起きるのも億劫です。布団から出ようと思っても体が動きません。
その結果、遅刻が増えて同僚から白い目で見られ、ますますストレスが大きくなっていくという悪循環になっていきます。「モチベーションが上がらない」のもストレスによる症状です。
そもそも仕事が心の健康を害しているので、やる気が起きないのは当然です。また、今まで好きだった食べ物や趣味に喜びを感じなくなったり、プライベートの時間でもふさぎこんだりするのも危険な兆候でしょう。
以前と性格が変わるまでストレスがたまっているときは、すでにうつ病が発症している可能性すらあります。
「仕事に対して不真面目だからすぐ不満をためるのだ」という人もいます。しかし、ストレスをためやすいのはむしろ仕事に対して熱心なタイプです。
自分に与えられた義務を果たそうという気持ちがあるからこそ、やる気が起きない自分を無理に奮い立たせようとして、ますますストレスが大きくなっていく仕組みです。
労働環境が劣悪な職場で不満を抱くのは自然な心理であるため、まずはストレスを素直に受け入れることが自分を取り戻す方法です。
過労死を防ぐための対策
異常な労働時間で、心身に不調が起きているにもかかわらず頑張り続けていると過労死する可能性が高まっていきます。
命よりも大切なものはないので、危険な状態におちいる前から過労死対策を意識しましょう。以下、具体的な方法を紹介していきます。
症状を捉える
過労死を防ぐにはまず、「症状を捉える」ことが大切です。過労死にいたるケースでは、多くの人が「自分に限って死にはしないだろう」と考えています。
しかし、年間に300~400件前後も労災認定を受ける事件が起こっている以上、過労死はそれほど珍しい事例ともいえません。
「自分に限って」という考えによって、無理を押し通すのは健康被害を悪化させるだけです。正しい相談相手に症状を伝え、現状を診断してもらいましょう。
客観的な意見を聞くことで自分の状態を冷静に見ることができ、前向きに今後の働き方や休み方を考えられるようにもなります。
過労死対策として足を運んでほしいのは、「循環器内科」です。主に心臓の働きを調べてくれる診療科であり、心疾患の疑いをチェックしてくれます。
心臓系のトラブルは突然死につながりやすく、起こってからでは手遅れのケースも少なくありません。動悸や息切れといった異変を自覚しているならなおさら、循環器内科を受診しましょう。
次に、「脳神経内科」で脳を診てもらうことも大切です。脳疾患による過労死の事例も多く、心疾患と同じく突然死の恐れが多い症状です。
大事にいたらないよう、徹底的にリスクを洗い出してもらいましょう。そして、たまったストレスを改善させたいなら「心療内科」に診てもらうべきです。
心療内科ではうつ病をはじめとする精神疾患の前兆を見極め、薬を処方するなどして治療を行ってくれます。
また、ふだんの生活でストレスを解消する方法も教えてくれるので、イライラが収まらないようなときにもサポートをしてくれるでしょう。
医療行為ではないものの、「心理カウンセラー」もストレスの緩和をサポートしてくれます。心理カウンセラーは人間関係や仕事のトラブルなどを幅広く聞いてくれ、問題が快方に向かうよう協力してくれる仕事です。
心療内科が疾患を治療したり予防したりするのに対し、カウンセラーは悩みを解決するイメージです。心理カウンセラーのほうがリラックスして話せるという人も少なくありません。
ただし、重度の精神疾患がすでに見られると判断されれば、心理カウンセラーから心療内科を紹介されることもあります。
労働時間を短くする
過労死と労働時間に密接な関係がある以上、労働時間を短くすることは必須です。一方で、過労死がなかなか減少しないのは労働時間を減らしたくても減らせない人が多いからだといえます。
自分の仕事を整理したうえで無駄を省いていくようにしましょう。まずは、自分が抱えているタスクを見直していきます。細かい作業まで漏らさずリストアップして、振り返りましょう。
そうすると、優先順位の高くない仕事に振り回されているとわかるケースもあります。こうした些末なタスクをいくつ効率的に処理できるかが、労働時間短縮のポイントです。
次に、毎日出社したらスケジュールを作る習慣を身につけます。どのような順番でタスクをこなしているのかがはっきりすると、仕事に迷いがなくなります。
それだけでも労働時間短縮へと近づくでしょう。ポイントとしては「重要性の高い仕事から順に片づけていく」ことです。
納期の近い大きなタスクを後回しにしてしまうと、退社時間はどんどん遅くなってしまいます。また、心身ともに疲れている状態で取り組むため、効率も上がりません。
また、身の回りの整理整とんも肝心です。散らかったデスクや引き出しで仕事をしていると、必要なものが必要なタイミングで取り出せません。
同じ作業を繰り返し行うといった無駄も増えていきます。出社直後や昼休憩などの時間を効率的に使って、仕事を進めやすい環境を整えていきましょう。
そして、「自分のペースで仕事をする」ことを貫くようにします。確かに、企業に蔓延している「残業の空気」に逆らうのは勇気がいるでしょう。
しかし、業務規則に反していないなら、残業をせずに帰るのは当然の権利です。また、同僚も誰かが帰れば、自分も帰りやすくなると考えている可能性もあります。
自分が「最初の1人」になることで、残業の空気が崩れていくこともありえるのです。もしも残業をしないことで周りに批判をされたなら、しっかりと自分の意見をぶつけましょう。
そこで自分が折れてしまうと、再び残業の空気に取り込まれてしまうからです。
転職を考える
過労死を避けるうえで、もっとも効率的な方法のひとつが「転職」でしょう。
転職はすぐに職場環境を変えられる手段です。同じ職場で過剰労働や休日出勤を完全に止めるのは難しくても、職場を変えればスムーズに実現します。
さらに、職場の空気が変わるのもメリットです。残業や休日出勤を奨励しない社風であれば、過労死の心配は軽減されます。
ただし、転職におけるリスクは「再び過剰労働を強いる会社に入ってしまうこと」です。基本的に、求人サイトやハローワークの募集要項には企業のいい面しか記載されていません。
ブラック企業を見抜けないまま、労働環境の整っていない職場を選んでしまう可能性もゼロではないでしょう。そこで、「転職エージェント」を利用するのが賢明な選択といえます。
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身近の人や機関、弁護士へ相談する
他人に相談することで、過剰労働にさらされている気持ちがやわらぐこともあります。また、相手によっては環境を変えるために的確なアドバイスを与えてくれる場合もあるでしょう。
まず、家族や友人、恋人といった身近な人に話してみるのは得策です。過労死や過剰労働にまつわる問題は繊細なので、本人の口が重くなることも少なくありません。
また、本人に寄り添ってくれる相手でないと見当違いの意見をぶつけられて深く傷つく可能性も出てきます。親しい人であれば、気がねなく重いテーマも話せるでしょう。
年長者であれば、経験を基にした対策なども伝授してくれます。次に、労働基準監督署などの公的機関に訴えることです。
これらの機関は、法律を破っている組織を無視できません。過剰労働は労働基準法の違反にあたるので、深く本人の話を聞いてくれます。
さらに、労働基準監督署は労災を認定する機関でもあります。もしも過剰労働によってすでに健康被害を受けているなら、医師の診断書を提出するなどしてみましょう。
労災と認定されれば企業から補償を行ってもらえることもありえます。
注意点として、病院で精神疾患の診断書をもらった場合、転職活動で自分から提示しないと経歴詐称になってしまうこともあります。しかし、提示したことが転職で不利に働く可能性もゼロではありません。
すでに診断書をもらっており、病気が完治している場合は「完治証明書」も病院で発行してもらいましょう。
病院に行くかどうかで迷っている人は、デメリットも理解したうえで診てもらうことが大切です。そして、弁護士に相談するのもひとつの選択肢です。
弁護士は法律トラブルの専門家なので、本人が置かれている状況を冷静に解説してくれます。問題の原因がどこにあり、会社にどのような非があるかを教えてくれるので事態を客観視したいときにぴったりな相談相手です。
また、万が一、過剰労働を強いた会社を相手に裁判を起こしたいなら力になってくれるでしょう。代理人を立てることで、裁判中に再び劣悪な職場環境を思い出し、強いストレスにさらされることも避けられます。
気をつけたいのは、弁護士にも得意分野と不得意分野がある点です。ある分野では優秀な弁護士が、専門外の分野ではあまり実力を発揮できないことは珍しくありません。
当然、労務問題に強い弁護士もそうでない弁護士もいます。弁護士に過剰労働を相談するときは実績や口コミを調べたうえで、信用できる相手を選びましょう。
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これらの要素を把握した上で、ポジティブな新卒との違いを履歴書に盛り込み自分をアピールする必要があるのです。
さて、このコラムでは第二新卒者が悩みやすい転職における書類作成についてリサーチしています。続きはコチラ!
第二新卒の面接で見られているポイントとは?
書類選考が通過すると次はいよいよ面接となりますが、 第二新卒の皆さんは具体的に面接官が選考者の何を見て合否を判断しているかご存じでしょうか?
それを知っているといないとでは通過率が大幅に違ってきます。面接では自己PRの内容や志望動機の書き方で悩まれる方がほとんどだと思います。
もちろん面接の中身はとても重要なことですが、それ以外にも声の出し方や見た目の清潔感を変えることで選考通過に大きく関わってきます。
メラビアンの法則においては見た目、声、話の内容が印象の多くを占めていると言われており、見た目からの印象は55%、声からの印象は38%、話の内容からの印象が7%とされています。
なんと人に与える印象に関しては見た目が半分以上も占めているのです。ぜひ、身だしなみのチェックを怠らないようし、声の出し方やや話の内容の濃さにも気をつけましょう。
また、選考に参加する際にNGとされている見た目、仕草のワースト3を皆さんはご存知でしょうか?これもまたよく知らないまま面接に臨んでしまうと選考で失敗してしまいます。
さて、このコラムでは第二新卒の面接で気をつけるべき点についてリサーチしています。もっと読みたい方はコチラ!
おわりに、「仕事探し」って実は難しくないんです
新たな環境に身を置こうと考えたとき、誰しも必ず「不安」と出遭うことになります。
本当に自分のやりたいことができるのか、よくない意味での「想像とのギャップ」はないだろうか、自分で務まる業務内容なのだろうか...。
「仕事探し」というものがとてつもなく難しいものに思え、孤独を感じている人もいるのではないでしょうか?
でも、「仕事探し」って実は難しくないんです!
仕事を決めるときに必要なのは「自分の良いところを武器に前向きにぶつかること」、言ってしまえばこれだけなんです。
「でも自分に良いところなんてないよ~…」なんて嘆いているそこのあなた!長所や強みは誰しも絶対にあります。可能性のある存在を否定するほどもったいないことはありませんよ。
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